労働基準法 17条前借金相殺の禁止 18条 23条金品の返還
使用者は前貸しの債権と賃金を相殺してはいけない。
ようは働いてないのに、先に金を渡して働かせたらアカンってこと。
逆に労働者が先に金貸してくれって言うて、使用者がOK出すのは良い。
難しい言葉で言うと
労働者側からの【意思】表示による、相殺は認められている。
※前借金そのものを禁止しているわけやないってこと!
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18条強制貯金の禁止。任意貯金
労働契約に付随して貯蓄の契約をさせたり、貯蓄金を管理することを禁止している。
任意貯金はOK.
ようするに雇われる側(労働者から)貯金してくれよって言われたら、会社側は貯金
してあげれる。
その貯金方法は2つある。
1:社内貯金
2:通帳保管
会社側で貯金するにはルールがある。
まず、【労使協定】を締結して→【労働基準監督(行政官庁)】に言いにいく(届け出る)
。
そして
社内貯金した場合は、社内貯金の規定を作業場とか見やすい場所に置いておいて、周知させる。
※労働者が貯金している金、おろしてくれーって言うたら、遅延なく返還する。
※社内貯金をした場合、一年に一回、【労働基準監督】に報告しにいかんとアカン。
その日付は4月30日までに。(3月31日から1年間分の貯金額)
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23条金品の返還
労働者が死んだ場合、その身内は労働者の金品は返してほしいよな。
(夫が死んだら奥さんは会社に夫の金になるもん返してって言うよな)
その場合、【7日】以内に会社は権利者(この場合奥さん)に金品を返さんとアカン。