tatsutatsu1981の社労士日記

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暗記  雇用保険

第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服のある者は、『雇用保険審査官』に対して『審査請求をし、その決定に不服のある者は、『労働保険審査会』に対して再審査請求をすることができる」と規定されている。
また、原則として、この審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない

 

 

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度※の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じてその翌年度の『8月1日』以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

 

 

「賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の『6か月間』に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を『180で除して得た額とする」と規定されている。