tatsutatsu1981の社労士日記

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暗記 労働基準法 

フレックスタイム制について、「清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり『50』時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するものであり、時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない」とされている。

 

 

事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、「『所轄労働基準監督署に届け出なければならないものである。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない」とされている。

 

 

フレックスタイム制を実施する際には、使用者は、所定の労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならないが、清算期間が『1箇』月以内のものであるときは、この限りでない
 
 
原則として、「1か月について『45』時間及び1年について『360』時間」である。

解説

設問の「限度時間」については、「1箇月について『45』時間及び1年について『360』時間とする」と規定されている。
(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について『42』時間及び1年について『320』時間
なお、法32条の4は、1年単位の変形労働時間制の規定である。
 
 
 
使用者は、事業を開始した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い『所轄労働基準監督署に報告しなければならない。
なお、以下に該当する場合にも、報告しなければならない。
・ 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
・ 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合

事業を「廃止した場合」については、規定されていない。