労働基準法 第4条 第5条 第6条 第7条について
第4条は男女の賃金で差別するなっていう項目。
男やから賃金UPやとか女やから賃金少ないとか。
これに違反したら6ヶ月以下の懲役又は30万以内の罰金
第4条は賃金について男女差別すんなってこと。
これ以外の男女の差別については男女雇用機会均等法が別にある。
第4条は賃金のみ。
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第5条は強制労働禁止を記載している内容。
強制労働させた使用者は
1年以上の10年以下の懲役
又は
20万円以上300万円以下の罰金
強制労働とは…使用者は暴行、脅迫、監禁その他精神又は人体の自由を
不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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第6条は
中間搾取するなよって法律。
中抜き許さへんよ。
条文:何人も法律に基づいて許される場合の外、業として、他人の就業に介入して
利益を得てはならない。
第7条は
勤務中に選挙に行ったり、してもOKですよって事を書いている。
選挙行っても給料出せよってことは言うてない。
無給にするか有給にするかは使用者が決めて良いよって話。
第7条の正式名所は(公民権行使の保証)