tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働基準法 第4条 第5条 第6条 第7条について 

第4条は男女の賃金で差別するなっていう項目。

男やから賃金UPやとか女やから賃金少ないとか。

これに違反したら6ヶ月以下の懲役又は30万以内の罰金

 

第4条は賃金について男女差別すんなってこと。

これ以外の男女の差別については男女雇用機会均等法が別にある。

 

第4条は賃金のみ。

 

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第5条は強制労働禁止を記載している内容。

強制労働させた使用者は

1年以上の10年以下の懲役

又は

20万円以上300万円以下の罰金

 

強制労働とは…使用者は暴行、脅迫、監禁その他精神又は人体の自由を

不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

 

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第6条は

中間搾取するなよって法律。

中抜き許さへんよ。

条文:何人も法律に基づいて許される場合の外、業として、他人の就業に介入して

利益を得てはならない。

 

 

 

 

 

第7条は

勤務中に選挙に行ったり、してもOKですよって事を書いている。

選挙行っても給料出せよってことは言うてない。

無給にするか有給にするかは使用者が決めて良いよって話。

 

第7条の正式名所は(公民権行使の保証)