tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働基準法 24条 賃金について

賃金は通貨で直接、労働者に、その全額を支払わなければならない。

 

毎月【】回以上、一定の期日を定めて。

 

直接支払わなければなりません。→代理人への支払いはダメ!

使者はOK. 使者とは労働者の病気欠勤中に妻子が受領を求めている時は本人の使者

 

 

賃金とは【家族】手当も【通勤】手当ても含まれる。

 6ヶ月の定期乗車券も賃金に含まれる。

 

 

労働者が疾病とか病気になったり、出産なったりして金ない時

給料日じゃなくても、働いたぶん(既往の労働)は先に支払わなければならない。

出産、疾病、結婚、死亡、災害の時。これは業務上、通勤上とか関係ない。

 

 

休業手当とは

使用者】の責めに帰すべき事由による休業の時→労働者に対し平均賃金の【60/100】の

賃金を支払わなければならない。

 

※休業手当は休業期間中において、労働協約就業規則、労働契約で休日と定められている

日には支給する必要はない。

 

 

給料を労働者に過払いしてもうたら

過払いのあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期において、

また、あらかじめ労働者に予告され、その額が多額じゃない場合

後に支払われる給料から過払いぶんを相殺してもよい。

 

退職金をいらんって言うたら。

労働者が退職金債権を放棄する意思表示をしたら、

退職金債権が労働者の自由な意思に基づいていたら、放棄しても差し支えない。問題ない。

 

 

 

法91条の減給の制裁とは…

減給の制裁に関しての平均賃金とは、減給の制裁の意思表示が相手方に到達し日

 

 

※賃金の総額の計算で、ある日に選挙に行って休んだとする。それは法7条の公民権の行使に

なって、その時の賃金はどうなるのか?ってことやけど、

この時の賃金は控除されへんらしい。(給料から引かれへんってことや)