tatsutatsu1981の社労士日記

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労働条件の明示 労働基準法 15条

労働条件の明示

労働契約するさいに明示しなければならないこと

 

絶対的明示事項→ぜったいに明示しなければならない

相対的明示事項→定めをする場合は明示しなければならない

 

 

絶対的明示事項

1:労働期間に関すること

2:期間の定める労働契約の場合は、更新する時の基準。

 (期間の定めのある労働契約であって、その労働契約の期間の満了後にその

 労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る)

3:就業の場所、従事する業務

4:始業、および終業の時間。所定労働時間を超える労働の有無。

  休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関すること

5:賃金の決定、計算及び、支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期。

  昇給に関する事項

6:退職に関する事項。

 

相対的明示事項

7:退職手当が定められている場合。労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法

  支払い時期

8:臨時に支払われる賃金が定められている時。賞与など、最低賃金に関する事項

9:労働者に負担する食費、作業用品が定められている時。その事項

10:安全及び衛生に関する事項

11:職業訓練に関する事項

12:災害補償及び、業務外の傷病に関する事項

13:表彰及び、制裁に関する事項

 

 

※労働条件の明示は書面で行う場合、その書式はなんでも良い。自由。

 就業規則を労働契約の締結の際に交付しても問題ない。

 

 

※もし労働条件が事実と違った場合、即契約解除できる。

 そして2週間以内に田舎に帰る時はその旅費を出さなければならない。(家族分も)