労働条件の明示 労働基準法 15条
労働条件の明示
労働契約するさいに明示しなければならないこと
絶対的明示事項→ぜったいに明示しなければならない
相対的明示事項→定めをする場合は明示しなければならない
絶対的明示事項
1:労働期間に関すること
2:期間の定める労働契約の場合は、更新する時の基準。
(期間の定めのある労働契約であって、その労働契約の期間の満了後にその
労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る)
3:就業の場所、従事する業務
4:始業、および終業の時間。所定労働時間を超える労働の有無。
休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関すること
5:賃金の決定、計算及び、支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期。
昇給に関する事項
6:退職に関する事項。
相対的明示事項
7:退職手当が定められている場合。労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法
支払い時期
8:臨時に支払われる賃金が定められている時。賞与など、最低賃金に関する事項
9:労働者に負担する食費、作業用品が定められている時。その事項
10:安全及び衛生に関する事項
11:職業訓練に関する事項
12:災害補償及び、業務外の傷病に関する事項
13:表彰及び、制裁に関する事項
※労働条件の明示は書面で行う場合、その書式はなんでも良い。自由。
就業規則を労働契約の締結の際に交付しても問題ない。
※もし労働条件が事実と違った場合、即契約解除できる。
そして2週間以内に田舎に帰る時はその旅費を出さなければならない。(家族分も)