tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

H30 国民年金法 新たに覚えないとあかんと発見したこと

平成30年 国民年金法 問6 肢B

寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。

 

平成30年 国民年金法 問8 肢A

老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき、子に遺族基礎年金が支給されるには、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上あることが要件である。

 

平成30年 国民年金法 問9 肢D

「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」は併給できるが、65歳に達している者に限られている。
「繰上げ支給の老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給についても同様である。

 

平成30年 国民年金法 問1 肢B

国民年金基金(以下「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入員期間が15年に満たないものをいう。

 

平成30年 国民年金法 問2 肢E

死亡一時金の額は「120,000円から320,000円」である。

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、12万円から32万円の額である。

 

平成30年 国民年金法 問3 肢D

前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす

 

平成30年 国民年金法 問4 肢D

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その額の計算の基礎となる月数が240以上であるもの)を受けることができるときは、振替加算は行われない。

 

平成30年 国民年金法 問5 肢B

振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その全額につき支給停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。

 

平成30年 国民年金法 問5 肢D

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても、遺族基礎年金は消滅しない。

 

平成30年 国民年金法 問5 肢E

振替加算は原則として「65歳に達した日の属する月の翌月から」である。
■ 老齢基礎年金の支給の繰上げ・・・振替加算は65歳に達した日以後から
■ 老齢基礎年金の支給の繰下げ・・・振替加算は繰下げ支給にあわせて
 
 
寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
 
第1号被保険者及び第3号被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失するが、第2号被保険者は、除外されている。
 
第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。
 
 
「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」は併給できるが、65歳に達している者に限られている。

「繰上げ支給の老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給についても同様である。
 
 
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。