tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

健康保険法 暗記箇所

(保険料の徴収)
全国健康保険協会が管掌する被保険者・・・厚生労働大臣
全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者・・・全国健康保険協会
健康保険組合が管掌する被保険者・・・健康保険組合
健康保険組合が管掌する任意継続被保険者・・・健康保険組合

 

 

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分になっている。
最低は、第1級の58,000円である。
最高は、第50級の1,390,000円である。

 

(高額療養費の消滅時効の起算日)
■ 原則・・・診療月の翌月の1日
■ 例外・・・支払った日の翌日(診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったとき)

「診療日の属する月の翌月の1日から2年」である。

 

 

(保険医療機関等の指定の辞退)
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

(保険医等の登録の抹消)
保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。