tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働基準法 妊産婦 

ニンザンプとは→妊娠中の女性、産後1年を経過してない女性。 

 

女の人がやったらアカン仕事

:坑内での労働、ただし研究とか開発とか取材とかはOK。

:【30】キロ以上の荷物を持つ仕事だめ。(断続的)

:【20】キロ以上の荷物を持つ仕事だめ!(継続的)

有機ガスが発生しているところでの仕事だめ!

:女労働者が生理やから休ませてくれって請求してきたら休ませたる。

 

妊娠している女性

出産【】週間前は労働者が休みを請求したら休ませたる。(女労働者から休業の請求があった場合

産後【】週間は絶対に仕事に就かせたらあかん。

(産後【】週間後以降は女労働者から『働きたい』って請求があって、医師が支障がないと認めた場合は働かせれる)

 

ニンザンプが早く帰りたいとか請求した場合

:1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の変形労働時間制

1週間、1日の法定労働時間を超えて仕事をさせてはいけない。

 

 

ニンンザンプが早く帰りたいとか請求した場合

災害の時、臨時の時

36協定の時間外、休日労働

仕事をさせてはいけない

 

 

ニンンザンプが早く帰りたいと請求した場合

深夜労働

仕事をさせてはいけない