労働基準法 19〜21条 解雇のこと
19〜21条は解雇のことを書いている。
19条は解雇制限
20条は解雇の予告
21条は解雇予告の適用除外
19条の解雇制限
こんな時は解雇したらあきませんよーっていう内容。
こんな時とはどんな時か
1:【業務】上負傷して療養中。
2:妊娠して出産するまでの間。
そしてその後【30】日間は解雇できない。
具体的にいうと、
1:労働者が業務上の負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
+その後30日間
2:産前産後の女性が休業する期間
+その後30日間
産後→出産より8週間
1は業務上っていうのが基本。
通勤災害中とか、普通に風邪引いて休んでる時とかは解雇制限されへん(解雇してもよい)
2は産前産後が基本。
育児休業とか介護休業は関係ない。解雇制限されへん(解雇してもよい)
※解雇制限の解除とは
上に書いた1、2の場合でも解雇することができる場合がある。
それは
1:使用者が【打切り】補償を支払った場合
2:天災事変その他やむえない事由のため事業継続が不可能となった場合。
1の打切り補償とは→平均賃金の【1200】日分を支払うこと。
(業務上の負傷、疾病によって、3年経ってもその傷病が治らないとき
使用者が平均賃金の【1200】日分を支払うものをいう)
2は事業主の故意や重大な過失で会社を家事にしてしまった場合は解雇制限の解除にならん。
ほんまにやむを得ん場合。わざとじゃない場合。
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20条の解雇の予告とは
使用者は労働者を解雇する時は【30】日以内に伝えんとあかんよってこと!
※解雇予告をしなくて良い場合がある。
それは
1:天災事変その他やむを得ない事由のために事業が継続不可能の場合
2:労働者の責めに帰ずべき理由
1、2の場合で労働基準監督署長の認定を受けた場合。
2の労働者の責めに帰すべき理由とは
①:窃盗、横領、障害
②賭博、職場規律を乱す、他の人に悪影響
③経歴詐欺
④【2】週間以上の無断欠勤
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21条の解雇予告の適用除外とは
①試しの期間で【2】週間以内の場合(二週間以上お試し期間の人には解雇予告する)
②日雇い労働者(【1】ヶ月以上働いたら解雇予告する)
③季節的業務で【4】ヶ月以内の期間を定めて入ってきた労働者(所定の期間より引き続きしようされたら解雇予告する)
④【2】ヶ月以内の期間を定めて入ってきた労働者(所定の期間より引き続きしようされたら解雇予告する)