労働基準法 16条 損害賠償を予定すること
使用者が労働者に対して、損害賠償の予定することは禁止している。
が
実際に生じた損害については賠償を請求することは禁止されていない。
16条の条文。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約を
してはならない。
使用者が労働者に対して、損害賠償の予定することは禁止している。
が
実際に生じた損害については賠償を請求することは禁止されていない。
16条の条文。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約を
してはならない。