tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働基準法 56条 年少者

児童...【15】歳の3月31日未満

年少者,,,【1 5】歳の4月1日から18歳の未満

未成年者,,,20歳未満

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

児童について

 

 

年少者は原則

15歳の3月31日までは使用できない。(中学校卒業まで)

 

例外

満13歳以上、13歳未満で映画、演劇の事業

 + 

修学時間外 

+ 

非工業的で健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易なもの 

+ 

行政官庁(所轄労働基準監督署)の許可であれば

使用可能

 

15歳未満を働かせても、

週:【40】時間

1日:【】時間

しか働かせれない。

そして

深夜労働は一切禁止!

午後9〜午前6時

 

 

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

年少者の場合

15歳の4月1日から18歳の未満(高校生)

 

※変形労働時間制は無理!適用されへん

※36協定による、時間外、休日出勤

ただ

非常事態、災害の場合は、法定労働時間を超えて労働させれる。(残業できる)

 

原則:

午後10時〜午前5時までは仕事できない!(深夜業務禁止)

やけど

例外として、

:交代制によって使用する16歳以上の男子

:交代制の事業で、行政官庁の許可を受けた時

:災害その他臨時の時

農林水産業、保健衛生業、電話交換業

 は深夜業務OK

 

※ 坑内労働は禁止(18歳未満)

※18歳未満の労働者が解雇されたら、→解雇の日より14日以内に帰郷したら、旅費払う。

 

しかし態度が悪いとか、労働者の責めに帰すべき理由の場合

労働基準監督署の認定

の場合、旅費は払わなくてよい。

 

 

満18歳未満を雇う場合(年少者)

事業所に戸籍証明書を備え付ける。

 

満15歳未満の場合(児童)

戸籍証明書+学校長の照明+親権、後見人の同意書

を事業所に備え付ける

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

未成年者