労働基準法 56条 年少者
児童...【15】歳の3月31日未満
年少者,,,【1 5】歳の4月1日から18歳の未満
未成年者,,,20歳未満
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児童について
年少者は原則
15歳の3月31日までは使用できない。(中学校卒業まで)
例外
満13歳以上、13歳未満で映画、演劇の事業
+
修学時間外
+
非工業的で健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易なもの
+
行政官庁(所轄労働基準監督署)の許可であれば
使用可能
15歳未満を働かせても、
週:【40】時間
1日:【7】時間
しか働かせれない。
そして
深夜労働は一切禁止!
午後9〜午前6時
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年少者の場合
15歳の4月1日から18歳の未満(高校生)
※変形労働時間制は無理!適用されへん
※36協定による、時間外、休日出勤
ただ
非常事態、災害の場合は、法定労働時間を超えて労働させれる。(残業できる)
原則:
午後10時〜午前5時までは仕事できない!(深夜業務禁止)
やけど
例外として、
:交代制によって使用する16歳以上の男子
:交代制の事業で、行政官庁の許可を受けた時
:災害その他臨時の時
:農林水産業、保健衛生業、電話交換業
は深夜業務OK
※ 坑内労働は禁止(18歳未満)
※18歳未満の労働者が解雇されたら、→解雇の日より14日以内に帰郷したら、旅費払う。
しかし態度が悪いとか、労働者の責めに帰すべき理由の場合
+
労働基準監督署の認定
の場合、旅費は払わなくてよい。
満18歳未満を雇う場合(年少者)
事業所に戸籍証明書を備え付ける。
満15歳未満の場合(児童)
戸籍証明書+学校長の照明+親権、後見人の同意書
を事業所に備え付ける
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未成年者