労災保険 特別加入 傷病補償年金など
*傷病補償年金の支給要件は、障害の程度は『6ヶ月』以上の期間にわたって存ずる
障害の状態によって認定するもの。
特別加入〜〜
*中小企業事業主、自営業者(第1種特別加入者)
*1人親方、特定作業従事者(第二種 ” )
*海外派遣労働者(第3種 ” )
第1種特別加入者
金融業、保険業、不動産または小売業で
常時『50 』人以下の労働者を使用する
卸売り業、またはサービス業で
常時『100』人以下の労働者を使用する
その他の事業で常時『300』人以下を使用する
そして
労働保険事務組合に『労働保険事務』の処理を委託する者
第2種特別加入者
『1人親方の』事業とは、、、
個人タクシー、バイク便、
林業、医薬品の販売、船員
など
『特定作業従事』者とは、、、
特定農作業従事者、家内労働者、労働組合の常勤役員、介護作業従事者、家事支援従事者
職場適応訓練生
など
第3種特別加入者
海外派遣労働者のこと
開発途上国に対する技術協力の実地の事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域
で行われる事業に従事する。
日本国内から派遣されて海外支店、工場、現場で行われる事業に従事する。
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特別加入者には賃金がないので、
特別加入者自身が金額を決めれる。
『3500 』円〜『25000』円のあいだで決める。
この中から希望して、『都道府県労働局長』が決定する