tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働基準法 34条休憩  35条休日 36条さぶろく協定

休憩は

6時間以下は与えなくてよい

6時間を超えて労働→【45】分

8時間を超えて労働→1時間

の休憩は必ず与えなければならない!

 

※休憩は基本的に一斉に与えなければならないけど、

労使協定でその定めがある場合は一斉に休憩を与えなくてよい

 

労働基準監督署の許可を得たから一斉に休憩を与えなくてよい、なんて規定はない。

 

 

 

休日は1週間に1回

又は

】週間に【】回

必ず与えなければならない!

 

 

振替休日→前もって、『日曜出勤してくれー、その代わり水曜休んでえー』って言われている

代休→前もって言われてなくて急遽日曜出勤になった。その後水曜に休んだ。

 

※振替休日の場合、日曜に出勤してても割り増し賃金にならない。

代休の場合、日曜は休日出勤扱いになり割り増し賃金になる。

 

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36条サブロク協定を結んでいても

残業の限度時間は

月【45】時間

年【360】時間

と決められている。

 

1年間の変形労働時間制を取っている事業所でも

月【42】時間

年【320】時間と決められている!

 

限度は

月【45】時間 年間【360】時間やけど

それ以上に残業がある場合がある。

臨時の時、

例えば、納期のひっ迫、ボーナス商戦、クレーム対応、機会のトラブル、決算時期など

その場合年間【720】時間まで

月【80】時間まで

月45時間の残業を年間6ヶ月まで

 

 

三六協定を結んでいて、限度時間とか上限時間とか関係せずに

残業しかくれる業種があった!

それは

建設業

医者

運転業

沖縄、鹿児島の砂糖製造業

新技術、新商品の開発業

 

 

※36協定はみんなが見やすい場所に置いておかんとアカン!

事業所、作業所の見やすい場所におく。それか書面で発行する。

労働者に周知することは義務ずけられている!

 

 ※36協定を締結してなくて残業させて違法した場合

】ヶ月以下の懲役 又は 【30】万円以下の罰金

 

※労使協定を結んで36協定をしても、

労働基準監督賞にこれを提出してないとアカン!