tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働安全衛生法 定期自主検査  雇い入れ時の教育 罰則など

*動力プレスについては、1年以内ごとに『』回、定期に自主検査を行わなければならない。

 

*作業床の高さが2メートル以上の高所作業者は『特定自主検査』の対象になる。

検査業社のみならず、その使用する労働者で『一定の資格』を有する者にも実地させられる。

 

*自主検査を行った時は、その記録を記録し、『』年間保存しなければならない。

 

*事業者が無資格者を就業制限業務に就かせた時は、当該事業者に対して罰則がある。

罰則は『6ヶ』月以下の懲役または『50』万円以下の罰金!

例えば、フォークリフトの運転とかもダメ。個人事業主であろうとダメ。

 

*作業床の高さが『10メートル』の高所作業車の運転の業務は高所作業運転技能講習を

修了した者でなければその業務に就かせられない。

 

 

 

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雇い入れ時の教育、作業内容の変更時の教育、特別の教育、職長などの教育

の規定に違反した時の罰則

 

雇い入れ時の教育 の規定に違反した時の罰則→『50万円以下の罰金

作業内容の変更時の教育 の規定に違反した時の罰則→『50万円以下の罰金

特別の教育 の規定に違反した時の罰則→ 『6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

職長などの教育 の規定に違反した時の罰則→ 罰則はなし!