労働安全衛生法 定期自主検査 雇い入れ時の教育 罰則など
*動力プレスについては、1年以内ごとに『1』回、定期に自主検査を行わなければならない。
*作業床の高さが2メートル以上の高所作業者は『特定自主検査』の対象になる。
検査業社のみならず、その使用する労働者で『一定の資格』を有する者にも実地させられる。
*自主検査を行った時は、その記録を記録し、『3』年間保存しなければならない。
*事業者が無資格者を就業制限業務に就かせた時は、当該事業者に対して罰則がある。
罰則は『6ヶ』月以下の懲役または『50』万円以下の罰金!
例えば、フォークリフトの運転とかもダメ。個人事業主であろうとダメ。
*作業床の高さが『10メートル』の高所作業車の運転の業務は高所作業運転技能講習を
修了した者でなければその業務に就かせられない。
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雇い入れ時の教育、作業内容の変更時の教育、特別の教育、職長などの教育
の規定に違反した時の罰則
雇い入れ時の教育 の規定に違反した時の罰則→『50万円以下の罰金』
作業内容の変更時の教育 の規定に違反した時の罰則→『50万円以下の罰金』
特別の教育 の規定に違反した時の罰則→ 『6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金』
職長などの教育 の規定に違反した時の罰則→ 罰則はなし!