tatsutatsu1981の社労士日記

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年次有給休暇について 労働基準法

年次有給休暇をもらえる条件↓

雇用されてから、6ヶ月以上経っている。6ヶ月以上の継続勤務

全労働日の8割以上出勤している。

 

出勤に含むもの

育児休業休暇

介護休業休暇

業務上の傷病による療養期間

出産前後の休業期間

有給とって休んだ期間

 

 

全労働日の8割以上の勤務に含めない

使用者の責めに帰すべき事由

正当な争議行動により労働の提供がなかった日

 

 

雇い入れから6ヶ月で

10日間の有給もらえる。

 

1年6ヶ月→11日

2年6ヶ月→12日

3年6ヶ月→14日

4年6ヶ月→16日

5年6ヶ月→18日

6年6ヶ月→20日

 

 

※有給は労働者の自由に取得することができるけど、

事業の妨げになる場合は使用者は、年次有給休暇を与える日を変えることができる。

 

※有給休暇の5日を超える分に関しては使用者は与える日を決めることができる。

ただし労使協定でその定めがある場合。

 

年次有給休暇は2年以内に使うこと。

 

※有給休暇の買い上げは基本的にできない。

(ただし、例外として

2年ぎりぎりで消滅する年次有給休暇や退職時に残っている分は例外として買取可能)

 

※どんな賃金方法か

①平均賃金か

②通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金)

③標準報酬月額(健康保険法の時の単位)

 

※時間単位や、半日単位で取得も可能(ただし使用者が良いって言った場合)