*暗記 雇用保険 費用の負担(国庫) 不服申立て
国庫の負担割合
求職者給付(高年齢給付を除く)は → 『1/4』負担
日雇い労働求職者給付は → 『1/3』負担
広域延長給付受給者 → 『1/3』負担
雇用継続給付(介護休業給付金に限る)→ 『1/8』負担
育児休業給付 → 「1/8』負担
職業訓練受講給付金 → 『1/2』負担
の額に『55/100』を乗じて得た額!
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不服申立はどんな内容で、申し立てるのか
*被保険者となったこと、被保険者でなくなったことの確認。
*失業給付および育児休業給付に関する処分。
*不正時給による失業給付の返還、納付命令。
↑
これらに不服のある者は
『雇用保険審査官』に不服の申立をする。
この不服の申立のことを『審査請求」という
審査請求の内容にさらに不服がある時は
『労働保険審査会』に再審査請求することができる!
審査請求した日の翌日から起算して『3』ヶ月たっても何も連絡してこうへん時は
雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす!
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上の
*被保険者となったこと、被保険者でなくなったことの確認。
*失業給付および育児休業給付に関する処分。
*不正時給による失業給付の返還、納付命令。
以外
の処分についての不服がある時は、
『厚生労働大臣』に対して審査請求することができる。
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時効は何年?
失業給付の不正受給者に返還命令したり、納付命令したり、
納付した金額を徴収する権利は
時効があって
その時効は『2』年
時効が過ぎたらその権利は消滅する!
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雇用保険の書類とか『2』年間保存せんとあかん
被保険者に関する書類は『4』年間保存せんとあかん
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罰則(事業主に対して)
なにしたら罰則になるのか。
↓
*被保険者の届けをせんかったり、偽りの届出をしたり。
*被保険者が確認の請求をしたことを理由に、労働者を解雇したり、不利益にとりあつかったり
*報告の提出命令に違反して報告せんかったり、偽りの報告をしたり
*離職者が求職者給付、雇用継続給付、育児休業給付を受けるために必要な
書類をくれっていうてるのに、拒んだり。
*行政職員が立入検査してるのに、拒んだり、嘘ついたり、したら。
罰則は
『6』ヶ月以下の懲役 または 「30』万以下の罰金!