tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働基準法 賃金について

賃金は通貨以外のものでも支払える。

賃金は法令、若しくは労使協定に別段の定めがある場合、または

厚生労働省で定める賃金について、

賃金を確実な方法で支払える場合

通貨以外のものでも支払える、という規定があるらしい。

 

 

通勤費は賃金になる。

通勤費とか6ヶ月間の前払で買った定期券とかも、平均賃金に入れる。

家族手当も賃金になる。

賞与も賃金になる。

 

年俸制をとってる労働者に対して、別に12ヶ月で均等にせんでも良いらしい。

1ヶ月に1回の額が違っても良いみたい。