2020-11-25 労働基準法 賃金について 社労士 労働基準法 賃金は通貨以外のものでも支払える。 賃金は法令、若しくは労使協定に別段の定めがある場合、または 厚生労働省で定める賃金について、 賃金を確実な方法で支払える場合 通貨以外のものでも支払える、という規定があるらしい。 通勤費は賃金になる。 通勤費とか6ヶ月間の前払で買った定期券とかも、平均賃金に入れる。 家族手当も賃金になる。 賞与も賃金になる。 年俸制をとってる労働者に対して、別に12ヶ月で均等にせんでも良いらしい。 1ヶ月に1回の額が違っても良いみたい。