32条 労働時間 労働基準法
労働時間は
法定労働時間は1日8時間
1週間は40時間まで
と決められている。
常時【10】人未満の
商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の場合は
1日8時間で1週間で【44】時間まで働かせれる。
※使用者は労働者の労働した時間を管理し、【5】年間保存する。(当分の間は3年間)
※労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間
変形労働制は
1週間単位
1ヶ月単位
1年単位
フレックスタイム制と4つある。
1週間単位の変形労働制ができるのは。
常時【30】人未満で更に
小売業、飲食業、料理店、旅館業の業種に限る。
そして+
労使協定を締結していて
+
所轄労働基準監督署に届ける。
ことによって
1日【10】時間働かせることができる。
1週間の各自の労働時間を、少なくともその週の開始前に労働者に書面で通知する伝える
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1ヶ月単位の変形労働制は
労使協定または就業規則その他これに準ずる物との書面での協定
+
行政官庁(労働基準監督署)に届け出
することによって1ヶ月単位の変形労働制ができる
※就業規則その他これに準ずるもので定めた場合は労使協定は不要!
ただ労働基準監督署には届けはする。
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1年単位の変形労働時間制
労働時間の限度は
1日→【10】時間が限度
1週間→【52】時間が限度
隔日勤務のタクシー運転手、長距離トラック、ハイヤー運転手は
1日→【16】時間が限度
1週間→【52】時間が限度
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行政官庁(労働基準監督)に フレックスタイム制導入しますよーって届ける必要はない。
労使協定を定めるだけで良い。
※就業規則は常時【10】人以上の労働者を使用する事業所に必要だ。
※フレックスタイム制で残業した場合、残業代金を翌月に支払う行為は絶対だめ!
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杭内労働者は1日2時間を超えて残業してはならない!
休日に関しては10時間を超えて休日労働させてはならない