tatsutatsu1981の社労士日記

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32条 労働時間 労働基準法

労働時間は

法定労働時間は1日8時間

1週間は40時間まで

と決められている。

常時【10】人未満の

商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の場合は

1日8時間で1週間で【44】時間まで働かせれる。

 

 

※使用者は労働者の労働した時間を管理し、【】年間保存する。(当分の間は3年間)

 ※労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間

 

変形労働制は

1週間単位

1ヶ月単位

1年単位

フレックスタイム制と4つある。

 

1週間単位の変形労働制ができるのは。

常時【30】人未満で更に

小売業、飲食業、料理店、旅館業の業種に限る。

そして+

労使協定を締結していて

所轄労働基準監督署に届ける。

 

ことによって

1日【10】時間働かせることができる。

 

1週間の各自の労働時間を、少なくともその週の開始前に労働者に書面で通知する伝える

 

 

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1ヶ月単位の変形労働制は

労使協定または就業規則その他これに準ずる物との書面での協定

行政官庁(労働基準監督署)に届け出

することによって1ヶ月単位の変形労働制ができる

 

就業規則その他これに準ずるもので定めた場合は労使協定は不要!

 ただ労働基準監督署には届けはする。

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1年単位の変形労働時間制

労働時間の限度は

1日→【10】時間が限度

1週間→【52】時間が限度

 

隔日勤務のタクシー運転手、長距離トラック、ハイヤー運転手は

1日→【16】時間が限度

1週間→【52】時間が限度

 

 

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フレックスタイム制

行政官庁(労働基準監督)に フレックスタイム制導入しますよーって届ける必要はない。

労使協定を定めるだけで良い。

 

就業規則は常時【10】人以上の労働者を使用する事業所に必要だ。

 

フレックスタイム制で残業した場合、残業代金を翌月に支払う行為は絶対だめ!

 

 

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杭内労働者は1日2時間を超えて残業してはならない!

休日に関しては10時間を超えて休日労働させてはならない