保険給付の通則
保険給付
支給開始は
通常、申請した月の翌月からです。
終わる時は申請した月に終わる。
支給の停止は
申請した月の翌月から停止。
支給停止が終わるのは申請した月に終わる。
行方不明者の死亡の確認は
行方不明になった日に死亡したものとみなす。
例題:船が沈没して行方不明になった。→その日が死亡
飛行機が墜落して行方不明になった。→その日が死亡
政府が保険給付しない時〜
労災保険もらうために
・故意に負傷、疾病、障害、死亡した場合→保険給付しない。
・故意の犯罪、重大な過失により、負傷疾病障害死亡した場合→全部、または一部の
保険給付はしない(休業補償給付、傷病補償年金、障害補償年金はしない)
重大な過失ではない時はOK
・病院から休めって言われてるのに仕事して、負傷、疾病、障害を増進させた場合 →
一部の保険給付はしない(休業補償給付、傷病補償給付)
正当な理由があればOK
政府が保険給付を差し止めする時〜
資料とか書類とか物件とか提出せーって言うてるのに、無視して提出せーへん時。
その時は給付を一時差し止めする。
政府が費用を徴収する時(返せ!っていう時)
嘘の申請で、不正受給していた時。
事業主と連携して不正受給していた時は、その会社の社長にも返せーって言える。
もらった給付には保険がかからん。