tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

保険給付の通則

保険給付

支給開始は

通常、申請した月の翌月からです。

終わる時は申請した月に終わる。

 

支給の停止は

申請した月の翌月から停止。

支給停止が終わるのは申請した月に終わる。

 

 

行方不明者の死亡の確認は

行方不明になった日に死亡したものとみなす。

例題:船が沈没して行方不明になった。→その日が死亡

   飛行機が墜落して行方不明になった。→その日が死亡

 

 

政府が保険給付しない時〜

労災保険もらうために

・故意に負傷、疾病、障害、死亡した場合→保険給付しない。

・故意の犯罪、重大な過失により、負傷疾病障害死亡した場合→全部、または一部の

 保険給付はしない(休業補償給付、傷病補償年金、障害補償年金はしない)

 重大な過失ではない時はOK

・病院から休めって言われてるのに仕事して、負傷、疾病、障害を増進させた場合 →

 一部の保険給付はしない(休業補償給付、傷病補償給付)

 正当な理由があればOK

 

政府が保険給付を差し止めする時〜

資料とか書類とか物件とか提出せーって言うてるのに、無視して提出せーへん時。

その時は給付を一時差し止めする。

 

政府が費用を徴収する時(返せ!っていう時)

嘘の申請で、不正受給していた時。

事業主と連携して不正受給していた時は、その会社の社長にも返せーって言える。

 

もらった給付には保険がかからん。