tatsutatsu1981の社労士日記

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割り増し賃金 労働基準法

割り増し賃金

1日8時間(法定労働時間)1週間に40時間を超えて

労働させた場合割り増し賃金を支払う。

 

1日8時間以上働かせた場合↓

25】%の割り増し賃金を支払う。

 

1ヶ月60時間を超えたら↓

60時間を超えた分は【50】%の割り増しの割り増し賃金を支払う。

50%の割り増しって会社側からしたら結構きついので、

60時間を超えた時間分の休日を与えることもできる。

その申請は【】ヶ月以内に行う。

 

休日に働かせたら

(休日は法定休日であって週に1回あれば良いから、土曜は休日にならない。ただし週40時間以上働いていて、なおかつ土曜が40時間以上の時間になる場合、25%の割り増し賃金を支払わなければならない)

休日に働かせたら、【35】%の割り増し賃金を支払う。

 

 

割り増し賃金

原則【25】%UP(60時間を超えると【50】%UP)

休日労働→【35】%UP

深夜労働→【25】%UP(22時〜5時)地域によっては23時から6時

時間外労働+深夜残業(【50】%UP)

時間外労働+深夜残業が60時間を超えた→(【75】%UP)

休日労働+深夜労働→(【60】%UP)

 休日労働+時間外労働→【35】%(休日労働の割増率のみ休日労働で時間外労働っていう概念はない。

 

 

 

 

 

割り増し賃金に入れない手当は

家族手当

通勤手当

住宅手当

別居手当

子女教育手当

臨時に支払われた賃金

 

通勤手当は割り増し賃金に入らない!