割り増し賃金 労働基準法
割り増し賃金
1日8時間(法定労働時間)1週間に40時間を超えて
労働させた場合割り増し賃金を支払う。
1日8時間以上働かせた場合↓
【25】%の割り増し賃金を支払う。
1ヶ月60時間を超えたら↓
60時間を超えた分は【50】%の割り増しの割り増し賃金を支払う。
50%の割り増しって会社側からしたら結構きついので、
60時間を超えた時間分の休日を与えることもできる。
その申請は【2】ヶ月以内に行う。
休日に働かせたら
(休日は法定休日であって週に1回あれば良いから、土曜は休日にならない。ただし週40時間以上働いていて、なおかつ土曜が40時間以上の時間になる場合、25%の割り増し賃金を支払わなければならない)
休日に働かせたら、【35】%の割り増し賃金を支払う。
割り増し賃金
原則【25】%UP(60時間を超えると【50】%UP)
休日労働→【35】%UP
深夜労働→【25】%UP(22時〜5時)地域によっては23時から6時
時間外労働+深夜残業(【50】%UP)
時間外労働+深夜残業が60時間を超えた→(【75】%UP)
休日労働+深夜労働→(【60】%UP)
休日労働+時間外労働→【35】%(休日労働の割増率のみ休日労働で時間外労働っていう概念はない。
割り増し賃金に入れない手当は
↓
家族手当
住宅手当
別居手当
子女教育手当
臨時に支払われた賃金
※通勤手当は割り増し賃金に入らない!