tatsutatsu1981の社労士日記

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H26 労働基準法 間違えたところ

ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

労働協約による6か月分の通勤定期乗車券は、賃金であり、平均賃金算定の基礎となる。

解説

「設問の定期乗車券は、法第11条の賃金であり、従って、6か月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:96.5%)

出題根拠

 

 

通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

原則として、通勤手当は、割増賃金の基礎とならない。

解説

割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されない

ただし、一律に定額で支給することとされている家族手当、住宅手当等については、割増賃金の基礎となる賃金に算入される。

難易度

レベル:C (正解率:70.8%)

 

 

 

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所判例である。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「この限りではない」ではなく、「変りはない」である。つまり、債権が不法行為を原因としたものであっても相殺できない。なお、前段は正しい。

解説

「労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法二四条一項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはない」とするのが最高裁判例である。

難易度

レベル:C (正解率:76.5%)

 

 

××× ]    

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は、使用者の責に帰すべき事由に含まれる。

解説

法26条(休業手当)の「使用者の責に帰すべき事由」は、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む

したがって、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は使用者の責に帰すべき事由に該当することになる。

難易度

レベル:B (正解率:82.3%)
 
 
何回も間違えている!

 ×××× ]    

労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所判例である。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「取引における一般原則たる過失責任主義にある」ではない。

解説

労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条第2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所判例である。

なお、民法536条は、法改正により改められている。

難易度

レベル:C (正解率:70.5%)
 
 

 × ]  

事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「該当しない」ではなく、「該当する」である。

解説

労働組合が争議をしたことにより同一事業場の当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得なくなった場合にその程度に応じて労働者を休業させることは差し支えないが、その限度を超えて休業させた場合には、その部分については法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:87.9%)

 

 

××× ]    

労働基準法32条の2に定めるいわゆる1カ月単位の変形労働時間制については、いわゆる労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされており、同法第38条の4に定めるいわゆる労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことは認められていない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「認められていない」ではなく、「認められている」である。なお、他は正しい。

解説

1カ月単位の変形労働時間制の要件である「労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの」については、企画業務型裁量労働にかかる法38条の4第5項に定めるいわゆる労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によって行うことが認められいる

難易度

レベル:B (正解率:81.6%)

 

 

 

 

本 健康保険法 間違えたところ (3回以上間違え)p27まで

厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

日本年金機構」ではなく、「全国健康保険協会」が行う。なお、前段は正しい。

解説

立入検査等(法198条1項)の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、全国健康保険協会に行わせるものとする。
ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

難易度

レベル:B (正解率:86.5%)

 

 

 

被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

傷病手当金を含めて」である。

解説

被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

難易度

レベル:B (正解率:86.8%)
 
 

保険医又は保険薬剤師の登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている」である。

解説

厚生労働大臣の権限は、原則として、地方厚生局長に委任することができる。
また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。

保険医又は保険薬剤師の登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

難易度

レベル:C (正解率:79.3%)

 

 

 

全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

日本年金機構に「委任されている」ではなく、「委任されていない」である。

解説

(権限の委任)
法31条1項及び法33条1項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く)は、地方厚生局長等に委任されている。

(権限に係る事務の委任)
なお、法31条1項及び法33条1項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く)にかかる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

難易度

レベル:C (正解率:72.9%)

 

 

被保険者(日雇特例被保険者を除く。)が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。その方法は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「10日以内に」である。

解説

保険者の選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を「全国健康保険協会」を選択しようとするときは厚生労働大臣に、「健康保険組合」を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行う。

難易度

レベル:B (正解率:83.8%)

 

 

 これはマジでややこしい!

任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

厚生労働大臣」ではなく、「全国健康保険協会」である。

解説

(保険料の徴収)
全国健康保険協会が管掌する被保険者・・・厚生労働大臣
全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者・・・全国健康保険協会
健康保険組合が管掌する被保険者・・・健康保険組合
健康保険組合が管掌する任意継続被保険者・・・健康保険組合

難易度

レベル:D (正解率:67.1%)
 

厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

全国健康保険協会の運営委員会に」ではなく、「財務大臣に」である。

解説

全国健康保険協会財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
当該厚生労働省令を定めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:73.4%)

 

 

健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「委任されている」ではなく、「委任されていない」である。

解説

健康保険組合設立の認可解散命令等に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されていない

難易度

レベル:D (正解率:65.5%)
 
 

健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

事務所の所在地の変更は、「届出」で足り、「認可」は不要である。

解説

健康保険組合規約の変更は、原則として、厚生労働大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

ただし、事務所の所在地等の変更については、遅滞なく、これを厚生労働大臣届け出ればよい。

難易度

レベル:B (正解率:83.5%)
 
 
 

健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「翌会計年度内に」ではなく、「当該会計年度内に」である。

解説

健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

難易度

レベル:B (正解率:80.3%)
 
 
 

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」である。

解説

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」と規定されている。

難易度

レベル:C (正解率:75.6%)

 

 

 

健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上」ではない。「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上」である。

解説

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」と規定されている。

難易度

レベル:E (正解率:54.2%)

 

 

 

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「事業主の全部」及び「その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上」の同意が必要である。

解説

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上同意を得なければならない。

難易度

レベル:C (正解率:72.7%)
 
 

健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「2分の1以上」ではなく、「4分の3以上」である。

解説

健康保険組合の解散事由)
1. 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
2. 健康保険組合の事業の継続の不能
3. 第29条第2項の規定による解散の命令

※第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣認可が必要。

難易度

レベル:B (正解率:89.8%)

 

 

 

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。「当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併」ではない。「当該健康保険組合の解散」を命ずることができる。

解説

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。

この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

難易度

レベル:D (正解率:68.9%)

 

 

任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

4分の3以上の申出があった場合でも、任意適用取消しの義務は生じない。

解説

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

当該認可を受けようとするときは、事業主は、事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得る必要があるが、4分の3以上の申出があった場合でも、取消しの申請義務は生じない

難易度

レベル:A (正解率:90.7%)
 
 
 

健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「除かれる」ではなく、「除かれない」である。

解説

事業所における従業員の員数の算定において、常時5人以上とは、その事業所に常時使用されるすべての者をいい、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者も含むとされている。

難易度

レベル:C (正解率:78.2%)
 
 

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「3分の2以上の同意」ではなく、「4分の3以上の同意」である。なお、他は正しい。

解説

(任意適用事業所の要件)
加入 ・ 当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の「2分の1以上の同意」
厚生労働大臣の「認可」
脱退 ・ 当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の「4分の3以上の同意」
厚生労働大臣の「認可」

難易度

レベル:A (正解率:90.7%)

 

 

H24 雇用保険法 間違えたところ

[ ×× ]  

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。

     
間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

基礎期間の最後の月の翌月以後「4月間」ではなく、「2月間」である。
解説

(日雇労働求職者給付金の「特例給付」の受給要件)
1. 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
2. 前号に規定する継続する6月間(基礎期間)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3. 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
難易度

レベル:D (正解率:67.5%)

 

 

[ ×○ ]  

【本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

     
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

被保険者資格取得届は、翌月10日までである。
解説

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(令和2年法改正)
特定法人について、次の届出等は、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされた(電子申請の義務化)。
雇用保険
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付基本給付金の支給申請
育児休業給付金の支給申請

(令和2年法改正)
則6条2項3項に届出先の経由規定が新設された。
■ 様式第2号・・・「年金事務所」を経由して提出することができる。
■ 様式第2号の2(統一様式)・・・「労働基準監督署長又は年金事務所」を経由して提出することができる。

事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法等に基づく手続のうち、届出契機が同一のものについて、ワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設ける等、関係省令について所要の改正を行った。
難易度

レベル:A (正解率:90.1%)

 

 

[ ×× ]  

【本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く】
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

     
間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

雇用保険被保険者氏名変更届」は廃止された。
解説

(令和2年法改正)
被保険者の氏名変更の届出(旧則14条)は廃止された。

したがって、設問の「雇用保険被保険者氏名変更届」の提出は不要である。
難易度

レベル:D (正解率:66.4%)

 

 

 

問 ]

[ ○○ ]  

株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

     
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

代表取締役が被保険者になることはない。
解説

株式会社の"代表"取締役が被保険者になることはない。
難易度

レベル:B (正解率:84.5%)
出題根拠

 

 

 

高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。

     
正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「取得することはできない」ではなく、「取得することができる」である。
解説

高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することができる。ただし、高年齢求職者給付金とは、選択受給となり併給はされない。

なお、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢被保険者となることはできないが、高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得できることに注意。
難易度

レベル:C (正解率:73.5%)

 

[ ○○ ]  

日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。

     
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

日雇労働被保険者は、高年齢被保険者に該当するものから除外されている。
解説

「一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない」とされている(行政手引54101)。

なお、法37条の2において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢被保険者に該当するものから除外されている。
難易度

レベル:D (正解率:64.8%

 

 

 

[ ○○ ]  

【本問において、「失業の認定」とは「雇用保険法第37条の4第5項に規定する失業していることについての認定」のことである】
高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。

     
正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「失業認定申告書」ではなく、「高年齢受給資格者失業認定申告書」である。また、「住民票記載事項証明書」ではなく、「高年齢受給資格者証」である。
解説

高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格者証を添えて、提出しなければならない。
難易度

レベル:B (正解率:81.9%)

 

 

× ]  

離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

離職の日までの傷病期間に相当する日数は、在職中の期間であり、受給期間の延長の対象とはならない

解説

受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とされる。
しかし、離職の日までの傷病期間に相当する日数は、まだ在職中であるので、当該日数については延長の対象とはならない。

難易度

レベル:C (正解率:76.4%)

 

×× ]  

受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、傷病手当が支給される。

解説

疾病又は負傷について、健康保険法による傷病手当金労働基準法による休業補償労災保険法による休業等(補償)給付等が支給される場合には、傷病手当は支給されない。

しかし、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当が支給される。

(令和3年法改正)
法37条8項に、「、複数事業労働者休業給付」との文言が加わった。

難易度

レベル:B (正解率:86.4%)

 

60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「2か月以内」である。

解説

60歳以上の定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

難易度

レベル:D (正解率:67.3%)

 

 

 

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「4週間に1回失業の認定」である。

解説

特例給付については、原則として、4週間に1回、失業の認定が行われる。
なお、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日)につき職業に就かなかった最初の日については、支給されないため、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。

難易度

レベル:C (正解率:77.0%)

 

 

 

 

 

 

 

R1 雇用保険法 間違えたところ

 

 

○○ ]   ■ 

雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。

 

 

     

 

 

 

 


正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「その者の住所又は居所を管轄する都道府県知事」ではなく、「適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」である。
解説

短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けた適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長が行う。
難易度

レベル:B (正解率:82.0%)

 

 

 

短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。

     

 


間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

短時間休業であっても、労使協定が必要である。
解説

雇用調整助成金にかかる雇用調整(休業等)の実施は、設問の事項についての労使協定に基づいたものであることが要件とされている。

短時間休業による雇用調整についても、労使協定が必要である。
難易度

レベル:C (正解率:72.3%)

 

 

 

問 ]

[ ○○ ]   ■ 

雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

 

 

     
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「事業所の所在地を管轄する」である。
解説

雇用保険に関する事務※のうち、都道府県知事が行う事務は、法5条1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

※労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。
難易度

レベル:D (正解率:67.7%)

 

 

 

公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

   

 

 

 
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「3か月を経過するまでに」である。
解説

「第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と規定されている。

また、原則として、この審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項)。
難易度

レベル:B (正解率:82.1%)

 

 

[ ○○ ]  

身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。

     

 


正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「再就職手当」ではなく、「常用就職支度手当」である。
解説

(常用就職支度手当)
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は、他の要件を満たせば、常用就職支度手当を受けることができる。

なお、常用就職支度手当は、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、所定の要件を満たした者にも支給される。

(再就職手当)
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものは、他の要件を満たせば、再就職手当を受給することができる。
難易度

レベル:C (正解率:72.7%)

 

[ ○○ ]  

身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。

     


正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「再就職手当」ではなく、「常用就職支度手当」である。
解説

(常用就職支度手当)
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は、他の要件を満たせば、常用就職支度手当を受けることができる。

なお、常用就職支度手当は、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、所定の要件を満たした者にも支給される。

(再就職手当)
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものは、他の要件を満たせば、再就職手当を受給することができる。
難易度

レベル:C (正解率:72.7%)

 

 

 

キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。


間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

特定地方独立行政法人等の国等に対しては、支給しない。
解説

雇用調整助成金、キャリアアップ助成金等は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(国等)に対しては、支給しない。
難易度

レベル:D (正解率:68.7%)

 

 

短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

 


正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「100分の40」ではなく、「100分の20」である。
解説

短期訓練受講費の額は、受給資格者等が所定の教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
難易度

レベル:B (正解率:83.6%)

 

 

 

 

問 ]

[ ○× ]  

雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関して】
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

     


間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「算入しない」ではなく、「算入する」である。休業手当は、賃金と認められる。
解説

「日給者についても「賃金支払の基礎となった日数」には、現実に労働した日でなくても、例えば、休業手当支払の対象となった日、有給休暇日等が含まれる」とされている。

したがって、設問の場合、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入することになる。
難易度

レベル:B (正解率:81.7%)

 

 

 

○○ ]   ■ 

【基本手当の日額に関して】
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

     


正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更」である。
解説

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度※の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

※この規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度
難易度

レベル:C (正解率:73.1%)

 

 

 

×○○ ]   ■ 

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第5号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

     


正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「就職支援法事業に要する費用」及び「雇用保険事業の事務の執行に要する経費」である。
解説

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
難易度

レベル:B (正解率:84.2%)

 

 

 

[ ×× ]   ■ 

雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関して】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

     


間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「含まれる」ではなく、「含まれない」である。
解説

被保険者期間を計算する場合において、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、法14条1項の被保険者であった期間に含めない。
難易度

レベル:C (正解率:76.8%)

 

 

 

介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

     


正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「事業所の所在地を管轄する」である。
解説

介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

なお、介護休業給付金の支給申請手続については、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則101条の19第1項)。
難易度

レベル:B (正解率:81.0%)

 

 

 

[ ○○ ]  

早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

     


正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「10分の6」ではなく、「10分の7」である。
解説

再就職手当の額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 6/10※

※その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(早期再就職者)にあっては、10分の7
難易度

レベル:B (正解率:80.3%)

 

 

【高年齢雇用継続給付に関して】
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。

     


間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「みなし賃金日額」ではなく、「みなし賃金額」である。また、「実際に支払われた賃金の額により算定された額」ではない。
解説

受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金額は、実際に支払われた賃金の額に減額が行われた賃金額を加算した額である。

高年齢雇用継続基本給付金にかかる支給対象月に支払われた賃金の額は、当該支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額をいう(みなし賃金額)。

たとえば、被保険者の責めに帰すべき理由、本人の都合による欠勤(冠婚葬祭等の私事による欠勤を含む。)により賃金の減額があった場合には、その減額された額が支払われたものとして、賃金の低下率を判断する。

なお、この「みなし賃金額」と法61条1項の規定する「みなし賃金日額」は異なるものである。
難易度

レベル:D (正解率:64.2%)

 

 

 

H28 徴収法 間違えたところ

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「一括の対象事業とされる」ではない。規模の変更があっても、一括の対象とされない。

解説

当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模の変更等により有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合でも、一括の対象としない

難易度

レベル:B (正解率:81.0%)
 
 

有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する」ものが「所轄」となる。

解説

有期事業の一括により一の事業とみなされる事業に係る所定の事務については、労働保険料納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

難易度

レベル:A (正解率:92.5%)

 

 

 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

異議申立てはできない。「異議申立て」の規定は廃止された。

解説

不服申立てについて、徴収法に「異議申立て」の規定があったが法改正により廃止されている。

なお、概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:A (正解率:91.5%)
 
 
 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労働者災害補償保険審査官に対し」ではなく、「厚生労働大臣に対し」である。

解説

概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:B (正解率:83.5%)

 

 

 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「直ちにその取消しの訴えを提起することができる」である。

解説

訴訟について、不服申立てを経なければ出訴できないとする定め(不服申立前置)の規定があったが、廃止された。

したがって、事業主は、概算保険料に係る認定決定について、審査請求を経ずに、直ちにその取消しの訴えを提起することができる

難易度

レベル:C (正解率:78.6%)

 

 

 

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「第1種特別加入者も含まれる」である。

解説

メリット制にかかる労働者数の要件について、当該労働者には、第1種特別加入者も含まれるとされている。

難易度

レベル:B (正解率:83.4%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

解説

メリット収支率
= (保険給付の額 + 特別支給金の額) / (保険料の額 × 第1種調整率)

保険給付及び特別支給金に含まれないもの※
・ 遺族補償一時金
・ 障害補償年金差額一時金
特定疾病にかかった者に係る保険給付
第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付
※上記にかかる特別支給金についても同様に含まない。

(補足)
上記の式の分子は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における業務災害に関して支払われた保険給付の額及び特別支給金の額である。
また、上記の式の保険料の額は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における一般保険料の額(労災保険率から非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入保険料の額(第1種特別加入保険料から特別加入非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)である。

(令和3年法改正)
複数事業労働者については、「メリット収支率の算定に当たっては、災害発生事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額のみを算入する」とされている(令和2年8月21日基発0821第1号)。
なお、複数業務要因災害にかかる改正は、メリット制には影響せず、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付等の額のみがメリット制に影響する。

(令和3年法改正)
問題文に、「のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合」との文言を加筆した。

難易度

レベル:A (正解率:91.7%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して。なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。】
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

メリット増減幅が、「最大40%から45%に拡大される」である。

解説

労災保険率の特例として、特例メリット制が規定されている。特例メリット制が適用される場合、メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

なお、特例メリット制は、継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)であって、所定の要件を満たす中小企業事業主に限られる。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)

 

 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」である。

解説

(事務の所轄)
所轄労働基準監督署 所轄公共職業安定所
 
 
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

難易度

レベル:B (正解率:86.5%)
 
 

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長を経由して」である。

解説

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合には、任意加入申請書を、所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出する。
なお、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されている。

難易度

レベル:B (正解率:84.1%)

 

 

 

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

労働保険事務組合の認可申請書及び廃止届の提出先は、所轄都道府県労働局長である。

難易度

レベル:B (正解率:86.6%)
 
 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:60.0%)
 
 

請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

元請負人」ではなく、「下請負人」が納付しなければならない。

解説

請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合でも、雇用保険の保険関係は一括されないため、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該下請負人が、印紙保険料を納付しなければならない。

難易度

レベル:A (正解率:90.5%)
 

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

日本銀行に納付することは「できず」ではなく、「できる」である。

解説

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏現金で納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)
 
 

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

国税通則法第72条第1項の規定により、5年」ではない。

解説

労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」と徴収法41条1項に規定されている。

(令和2年法改正)
法41条1項の「2年」との文言が、「これらを行使することができる時から2年」に改められた。

難易度

レベル:A (正解率:93.0%)

 

 

 

時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

徴収権を「行使できる」ではなく、「行使できない」である。

解説

時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府の徴収権は、時効成立により消滅しており、政府はその徴収権を行使できない

難易度

レベル:B (正解率:87.4%)
 
 

政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行」である。

解説

「政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」と規定されており、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。

(令和2年法改正)
法41条2項の「時効中断の効力」との文言が、「時効の更新の効力」に改められた。

難易度

レベル:B (正解率:81.3%)

 

 

 

 

 

 

 

H28 徴収法 間違えたところ

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「一括の対象事業とされる」ではない。規模の変更があっても、一括の対象とされない。

解説

当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模の変更等により有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合でも、一括の対象としない

難易度

レベル:B (正解率:81.0%)
 
 

有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する」ものが「所轄」となる。

解説

有期事業の一括により一の事業とみなされる事業に係る所定の事務については、労働保険料納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

難易度

レベル:A (正解率:92.5%)

 

 

 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

異議申立てはできない。「異議申立て」の規定は廃止された。

解説

不服申立てについて、徴収法に「異議申立て」の規定があったが法改正により廃止されている。

なお、概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:A (正解率:91.5%)
 
 
 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労働者災害補償保険審査官に対し」ではなく、「厚生労働大臣に対し」である。

解説

概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:B (正解率:83.5%)

 

 

 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「直ちにその取消しの訴えを提起することができる」である。

解説

訴訟について、不服申立てを経なければ出訴できないとする定め(不服申立前置)の規定があったが、廃止された。

したがって、事業主は、概算保険料に係る認定決定について、審査請求を経ずに、直ちにその取消しの訴えを提起することができる

難易度

レベル:C (正解率:78.6%)

 

 

 

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「第1種特別加入者も含まれる」である。

解説

メリット制にかかる労働者数の要件について、当該労働者には、第1種特別加入者も含まれるとされている。

難易度

レベル:B (正解率:83.4%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

解説

メリット収支率
= (保険給付の額 + 特別支給金の額) / (保険料の額 × 第1種調整率)

保険給付及び特別支給金に含まれないもの※
・ 遺族補償一時金
・ 障害補償年金差額一時金
特定疾病にかかった者に係る保険給付
第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付
※上記にかかる特別支給金についても同様に含まない。

(補足)
上記の式の分子は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における業務災害に関して支払われた保険給付の額及び特別支給金の額である。
また、上記の式の保険料の額は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における一般保険料の額(労災保険率から非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入保険料の額(第1種特別加入保険料から特別加入非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)である。

(令和3年法改正)
複数事業労働者については、「メリット収支率の算定に当たっては、災害発生事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額のみを算入する」とされている(令和2年8月21日基発0821第1号)。
なお、複数業務要因災害にかかる改正は、メリット制には影響せず、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付等の額のみがメリット制に影響する。

(令和3年法改正)
問題文に、「のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合」との文言を加筆した。

難易度

レベル:A (正解率:91.7%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して。なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。】
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

メリット増減幅が、「最大40%から45%に拡大される」である。

解説

労災保険率の特例として、特例メリット制が規定されている。特例メリット制が適用される場合、メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

なお、特例メリット制は、継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)であって、所定の要件を満たす中小企業事業主に限られる。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)

 

 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」である。

解説

(事務の所轄)
所轄労働基準監督署 所轄公共職業安定所
 
 
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

難易度

レベル:B (正解率:86.5%)
 
 

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長を経由して」である。

解説

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合には、任意加入申請書を、所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出する。
なお、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されている。

難易度

レベル:B (正解率:84.1%)

 

 

 

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

労働保険事務組合の認可申請書及び廃止届の提出先は、所轄都道府県労働局長である。

難易度

レベル:B (正解率:86.6%)
 
 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:60.0%)
 
 

請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

元請負人」ではなく、「下請負人」が納付しなければならない。

解説

請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合でも、雇用保険の保険関係は一括されないため、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該下請負人が、印紙保険料を納付しなければならない。

難易度

レベル:A (正解率:90.5%)
 

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

日本銀行に納付することは「できず」ではなく、「できる」である。

解説

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏現金で納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)
 
 

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

国税通則法第72条第1項の規定により、5年」ではない。

解説

労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」と徴収法41条1項に規定されている。

(令和2年法改正)
法41条1項の「2年」との文言が、「これらを行使することができる時から2年」に改められた。

難易度

レベル:A (正解率:93.0%)

 

 

 

時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

徴収権を「行使できる」ではなく、「行使できない」である。

解説

時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府の徴収権は、時効成立により消滅しており、政府はその徴収権を行使できない

難易度

レベル:B (正解率:87.4%)
 
 

政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行」である。

解説

「政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」と規定されており、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。

(令和2年法改正)
法41条2項の「時効中断の効力」との文言が、「時効の更新の効力」に改められた。

難易度

レベル:B (正解率:81.3%)

 

 

 

 

 

 

 

H30 徴収法 間違えたところ

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

指定事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

解説

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

なお、法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

難易度

レベル:A (正解率:90.3%)

 

 

また間違えた、2回目

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する」である。

解説

継続事業の一括の認可を受けた場合、徴収法の規定の適用については、一括して行うことができるが、労災保険及び雇用保険受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、一括できない。

なお、二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:71.5%)
 
 
 

××× ]  

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「当該事業に係る」ではなく、「指定事業に係る」である。

解説

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

難易度

レベル:D (正解率:60.2%)
 
 

 × ]  

2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

有期事業の一括の効果として、その全体が継続事業として取り扱われる。

解説

2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

難易度

レベル:B (正解率:88.8%)

 

 

 

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

変更された事業について保険関係成立の手続、および、残りの事業について確定保険料による精算を要する。

解説

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

難易度

レベル:B (正解率:82.5%)

 

 

追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「延納をすることはできない」ではない。

解説

政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料延納させることができる

難易度

レベル:C (正解率:78.0%)

 

 

 

 ××× ]  

追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料については、認定決定は行われない。また、追加徴収もされない。

解説

概算保険料」については、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(認定決定)。

これに対し、「増加概算保険料」については、認定決定は行われない。また、追加徴収も行われないので、「追加徴収される増加概算保険料」との記述も誤り。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)

 

 

 

×× ]  

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。労働基準監督署を経由して提出することは「できない」ではなく、「できる」である。

解説

口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することができる
 
 

建設の事業における令和2年度の雇用保険率は、令和元年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「1,000分の12」である。

解説

建設の事業における令和2年度の雇用保険率は、令和元年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12である。

難易度

レベル:C (正解率:79.5%)

 

 

 

1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

前段は正しいが、後段が誤り。

解説

労災保険料について、1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外する規定は存在しない

難易度

レベル:B (正解率:87.1%)
 
 

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「申告書」は日本銀行を経由することができず、「納付」は日本銀行にできる。

解説

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、口座振替による納付の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行を経由して提出することができないが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができる

難易度

レベル:B (正解率:86.3%)
 
 

 ×× ]  

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

公共職業安定所労働保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

解説

労働保険料その他の徴収金は、所定の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏都道府県労働局収入官吏)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏労働基準監督署収入官吏)に納付しなければならない。

したがって、設問の保険料について、所轄公共職業安定所は納付に関する事務を行うことはできない

難易度

レベル:D (正解率:61.3%)
 
 

労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「常時15人以下」である。また、「事業主単位ではなく、事業単位」である。

解説

報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

難易度

レベル:B (正解率:80.1%)

 

 

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)