tatsutatsu1981の社労士日記

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健康保険法

健康保険法 暗記箇所

(保険料の徴収)■ 全国健康保険協会が管掌する被保険者・・・厚生労働大臣■ 全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者・・・全国健康保険協会■ 健康保険組合が管掌する被保険者・・・健康保険組合■ 健康保険組合が管掌する任意継続被保険者・・・健康保…

R2 健康保険法 間違えたところ  (後半)

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の…

R2 健康保険法 間違えたところ  (前半)

全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 …

本 健康保険法 間違えたところ (3回以上間違え)p27まで

厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行う…