tatsutatsu1981の社労士日記

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H24 雇用保険法 間違えたところ

[ ×× ]  

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。

     
間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

基礎期間の最後の月の翌月以後「4月間」ではなく、「2月間」である。
解説

(日雇労働求職者給付金の「特例給付」の受給要件)
1. 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
2. 前号に規定する継続する6月間(基礎期間)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3. 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
難易度

レベル:D (正解率:67.5%)

 

 

[ ×○ ]  

【本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

     
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

被保険者資格取得届は、翌月10日までである。
解説

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(令和2年法改正)
特定法人について、次の届出等は、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされた(電子申請の義務化)。
雇用保険
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付基本給付金の支給申請
育児休業給付金の支給申請

(令和2年法改正)
則6条2項3項に届出先の経由規定が新設された。
■ 様式第2号・・・「年金事務所」を経由して提出することができる。
■ 様式第2号の2(統一様式)・・・「労働基準監督署長又は年金事務所」を経由して提出することができる。

事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法等に基づく手続のうち、届出契機が同一のものについて、ワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設ける等、関係省令について所要の改正を行った。
難易度

レベル:A (正解率:90.1%)

 

 

[ ×× ]  

【本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く】
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

     
間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

雇用保険被保険者氏名変更届」は廃止された。
解説

(令和2年法改正)
被保険者の氏名変更の届出(旧則14条)は廃止された。

したがって、設問の「雇用保険被保険者氏名変更届」の提出は不要である。
難易度

レベル:D (正解率:66.4%)

 

 

 

問 ]

[ ○○ ]  

株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

     
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

代表取締役が被保険者になることはない。
解説

株式会社の"代表"取締役が被保険者になることはない。
難易度

レベル:B (正解率:84.5%)
出題根拠

 

 

 

高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。

     
正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「取得することはできない」ではなく、「取得することができる」である。
解説

高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することができる。ただし、高年齢求職者給付金とは、選択受給となり併給はされない。

なお、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢被保険者となることはできないが、高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得できることに注意。
難易度

レベル:C (正解率:73.5%)

 

[ ○○ ]  

日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。

     
正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

日雇労働被保険者は、高年齢被保険者に該当するものから除外されている。
解説

「一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない」とされている(行政手引54101)。

なお、法37条の2において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢被保険者に該当するものから除外されている。
難易度

レベル:D (正解率:64.8%

 

 

 

[ ○○ ]  

【本問において、「失業の認定」とは「雇用保険法第37条の4第5項に規定する失業していることについての認定」のことである】
高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。

     
正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「失業認定申告書」ではなく、「高年齢受給資格者失業認定申告書」である。また、「住民票記載事項証明書」ではなく、「高年齢受給資格者証」である。
解説

高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格者証を添えて、提出しなければならない。
難易度

レベル:B (正解率:81.9%)

 

 

× ]  

離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

離職の日までの傷病期間に相当する日数は、在職中の期間であり、受給期間の延長の対象とはならない

解説

受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とされる。
しかし、離職の日までの傷病期間に相当する日数は、まだ在職中であるので、当該日数については延長の対象とはならない。

難易度

レベル:C (正解率:76.4%)

 

×× ]  

受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、傷病手当が支給される。

解説

疾病又は負傷について、健康保険法による傷病手当金労働基準法による休業補償労災保険法による休業等(補償)給付等が支給される場合には、傷病手当は支給されない。

しかし、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当が支給される。

(令和3年法改正)
法37条8項に、「、複数事業労働者休業給付」との文言が加わった。

難易度

レベル:B (正解率:86.4%)

 

60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「2か月以内」である。

解説

60歳以上の定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

難易度

レベル:D (正解率:67.3%)

 

 

 

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「4週間に1回失業の認定」である。

解説

特例給付については、原則として、4週間に1回、失業の認定が行われる。
なお、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日)につき職業に就かなかった最初の日については、支給されないため、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。

難易度

レベル:C (正解率:77.0%)