tatsutatsu1981の社労士日記

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H30 徴収法 間違えたところ

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

指定事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

解説

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

なお、法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

難易度

レベル:A (正解率:90.3%)

 

 

また間違えた、2回目

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する」である。

解説

継続事業の一括の認可を受けた場合、徴収法の規定の適用については、一括して行うことができるが、労災保険及び雇用保険受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、一括できない。

なお、二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:71.5%)
 
 
 

××× ]  

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「当該事業に係る」ではなく、「指定事業に係る」である。

解説

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

難易度

レベル:D (正解率:60.2%)
 
 

 × ]  

2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

有期事業の一括の効果として、その全体が継続事業として取り扱われる。

解説

2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

難易度

レベル:B (正解率:88.8%)

 

 

 

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

変更された事業について保険関係成立の手続、および、残りの事業について確定保険料による精算を要する。

解説

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

難易度

レベル:B (正解率:82.5%)

 

 

追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「延納をすることはできない」ではない。

解説

政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料延納させることができる

難易度

レベル:C (正解率:78.0%)

 

 

 

 ××× ]  

追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料については、認定決定は行われない。また、追加徴収もされない。

解説

概算保険料」については、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(認定決定)。

これに対し、「増加概算保険料」については、認定決定は行われない。また、追加徴収も行われないので、「追加徴収される増加概算保険料」との記述も誤り。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)

 

 

 

×× ]  

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。労働基準監督署を経由して提出することは「できない」ではなく、「できる」である。

解説

口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することができる
 
 

建設の事業における令和2年度の雇用保険率は、令和元年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「1,000分の12」である。

解説

建設の事業における令和2年度の雇用保険率は、令和元年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12である。

難易度

レベル:C (正解率:79.5%)

 

 

 

1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

前段は正しいが、後段が誤り。

解説

労災保険料について、1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外する規定は存在しない

難易度

レベル:B (正解率:87.1%)
 
 

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「申告書」は日本銀行を経由することができず、「納付」は日本銀行にできる。

解説

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、口座振替による納付の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行を経由して提出することができないが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができる

難易度

レベル:B (正解率:86.3%)
 
 

 ×× ]  

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

公共職業安定所労働保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

解説

労働保険料その他の徴収金は、所定の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏都道府県労働局収入官吏)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏労働基準監督署収入官吏)に納付しなければならない。

したがって、設問の保険料について、所轄公共職業安定所は納付に関する事務を行うことはできない

難易度

レベル:D (正解率:61.3%)
 
 

労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「常時15人以下」である。また、「事業主単位ではなく、事業単位」である。

解説

報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

難易度

レベル:B (正解率:80.1%)

 

 

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)