tatsutatsu1981の社労士日記

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R1 徴収法 間違えたところ

 

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「10日以内」である。また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間も」である。

解説

有期事業においても、労災保険の保険関係成立届は、10日以内に提出しなければならない。

また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間」も届け出なければならない。

難易度

レベル:B (正解率:89.3%)
 
 

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「50日以内」である。

解説

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。)から50日以内)に提出しなければならない。

難易度

レベル:B (正解率:81.9%)

 

事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「30日以内」ではなく、「15日以内」である。

解説

(確定保険料の認定決定)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:79.6%)

出題根拠

法19条4項5項
 
 

労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

厚生労働大臣」ではなく、「都道府県労働局長」である。なお、他は正しい。

解説

労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:E (正解率:58.6%)

 

 

労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

所轄公共職業安定所長を経由することはできない。

解説

労災二元適用事業等の場合、労働保険事務等処理委託届は、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:66.8%)
 
 
 

労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことが「できない」。

解説

(委託できない労働保険事務)
1. 印紙保険料に関する事務
2. 労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務
3. 雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務
4. 雇用保険二事業に係る事務

難易度

レベル:D (正解率:69.6%)

 

 

 

労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法」である。

解説

「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない」と規定されている。

督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となるとされている。

難易度

レベル:D (正解率:65.8%)
 
 

労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「保険年度の6月1日を起算日として40日以内」である。また、「保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内」である。

解説

原則として、事業主は、保険年度ごとに、所定の労働保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内※)に納付しなければならない(概算保険料の納付)。

したがって、設問の概算保険料の完納がない場合は、督促にかかる納付しない場合の具体的な例として正しい。

※翌日起算

難易度

レベル:B (正解率:80.7%)

 

 

 

 

労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

解説

督促を受けた者が、その指定の期限までに、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する(法27条3項)。

この「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、追徴金認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)

 

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「6月以下の懲役」又は30万円以下の罰金である。

解説

事業主が、立入検査(法43条1項)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

難易度

レベル:B (正解率:86.2%)

 

 

 

 

 

R1 徴収法 間違えたところ

 

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「10日以内」である。また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間も」である。

解説

有期事業においても、労災保険の保険関係成立届は、10日以内に提出しなければならない。

また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間」も届け出なければならない。

難易度

レベル:B (正解率:89.3%)
 
 

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「50日以内」である。

解説

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。)から50日以内)に提出しなければならない。

難易度

レベル:B (正解率:81.9%)

 

事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「30日以内」ではなく、「15日以内」である。

解説

(確定保険料の認定決定)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:79.6%)

出題根拠

法19条4項5項
 
 

労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

厚生労働大臣」ではなく、「都道府県労働局長」である。なお、他は正しい。

解説

労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:E (正解率:58.6%)

 

 

労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

所轄公共職業安定所長を経由することはできない。

解説

労災二元適用事業等の場合、労働保険事務等処理委託届は、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:66.8%)
 
 
 

労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことが「できない」。

解説

(委託できない労働保険事務)
1. 印紙保険料に関する事務
2. 労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務
3. 雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務
4. 雇用保険二事業に係る事務

難易度

レベル:D (正解率:69.6%)

 

 

 

労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法」である。

解説

「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない」と規定されている。

督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となるとされている。

難易度

レベル:D (正解率:65.8%)
 
 

労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「保険年度の6月1日を起算日として40日以内」である。また、「保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内」である。

解説

原則として、事業主は、保険年度ごとに、所定の労働保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内※)に納付しなければならない(概算保険料の納付)。

したがって、設問の概算保険料の完納がない場合は、督促にかかる納付しない場合の具体的な例として正しい。

※翌日起算

難易度

レベル:B (正解率:80.7%)

 

 

 

 

労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

解説

督促を受けた者が、その指定の期限までに、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する(法27条3項)。

この「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、追徴金認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)

 

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「6月以下の懲役」又は30万円以下の罰金である。

解説

事業主が、立入検査(法43条1項)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

難易度

レベル:B (正解率:86.2%)

 

 

 

 

 

H28 労災保険法 間違えたところ

 

 

労災保険法の適用に関して】
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

知事と委員の間に使用従属関係がないからである。

解説

地方労働委員会の委員は知事が任免するが、知事対委員の間には使用従属関係がない。そのため、「労働委員会の委員は、法9条の労働者と認められない」とされている。

したがって、都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。

難易度

レベル:C (正解率:79.7%)
 
 

× ]  

業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「別表第1の2の各号に掲げられているものに限定されている」である。

解説

(業務上の疾病)
労働基準法則35条において、「法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする」と規定されている。

したがって、業務上の疾病の範囲は、別表第1の2の各号に掲げられているものに限定される

難易度

レベル:B (正解率:87.2%)

 

 

 

 ]  

業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「業務に従事している」かつ「事業主の命令がある場合」である。

解説

業務に従事している場合に緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合、緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:95.7%)
 
 

× ]  

業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「業務に従事していない」かつ「事業主から命令がない」場合である。

解説

業務に従事していない場合に緊急行為を行ったとき、事業主の命令がない場合、業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定する」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:95.0%)
 
 

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「当該逸脱の間も含め」ではなく、「当該逸脱の間を除き」である。

解説

労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされない。

ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き通勤とされる。

なお、本肢は、「平成23年 労災保険法 問4 肢A」と同一である。

難易度

レベル:A (正解率:92.0%)
 
 
 

【遺族補償給付に関して】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「あたらない」ではなく、「あたる」である。

解説

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことについては、「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる」とされている。

したがって、設問の妻は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたり、遺族補償年金を受けることができる。

難易度

レベル:A (正解率:96.9%)

 

 

 

【遺族補償給付に関して】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「自分の伯父の養子となったときは、消滅する」である。

解説

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族以外の者の養子※となったときは、消滅する。

自分の伯父は、傍系血族であり、「直系血族又は直系姻族以外の者」であるので、設問の場合には、遺族補償年金を受ける権利は、消滅する。
なお、祖父母、父母、子、孫などが直系血族にあたる。

※届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。

難易度

レベル:C (正解率:78.5%)
 
 

【遺族補償給付に関して】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「なることはない」ではなく、「なることがある」である。

解説

遺族補償一時金は、次の場合に支給される。
1. 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2. 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき

難易度

レベル:B (正解率:87.4%)
 
 

【遺族補償給付に関して】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

兄弟姉妹については、生計維持は問われない。

解説

(遺族補償一時金の受給権者)
1. 配偶者
2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

なお、支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。

難易度

レベル:A (正解率:93.5%)

 

 

 

× ]  

【特別支給金に関して】
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで」である。

解説

「休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない」と規定されている。

この特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

難易度

レベル:B (正解率:88.9%)

 

 

 

【特別支給金に関して】
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「算定基礎日額の」ではなく、「休業給付基礎日額の」である。

解説

休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額100分の20に相当する額とされる。
なお、スライド制及び年齢階層別最低・最高限度額が適用される。

難易度

レベル:E (正解率:57.2%)
 
 
 

× ]  

【特別支給金に関して】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「特別給与を算定基礎とする特別支給金は」である。

解説

特別加入者に対しては、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されない。なぜなら、算定基礎年額の基礎となるボーナス等の特別給与がないからである。

なお、特別給与とは、「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」をいう。

難易度

レベル:C (正解率:78.4%)

 

 

 

【特別支給金に関して】
障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

障害特別年金は、障害補償年金前払一時金の支給の影響を受けない。

解説

特別支給金には前払一時金の制度がないので、障害(補償)等年金について前払一時金が支払われたためその支給が停止されても、障害特別年金は支給される。

難易度

レベル:B (正解率:88.3%)

出題根拠

 

 

H27 労働基準法 間違えたところ

 

 

 

 

 

× ]  

労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

通勤手当及び家族手当は「含まれない」ではなく、「含まれる」である。

解説

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、「臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない」と規定されている。
これに対し、通勤手当については、「平均賃金算定の基礎から除外することは違法である」とされている。また、家族手当についても除外できない。

難易度

レベル:B (正解率:83.4%)
 
 
また間違えた!2回目

× ]    

労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して】
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

公民権の行使により休業した期間」については除外されない。

解説

(平均賃金の算出にかかる控除事由)
1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2. 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間
3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4. 育児介護休業法による育児休業若しくは介護休業をした期間
5. 試みの使用期間

上記期間にかかるものは、平均賃金の算出にかかる「日数」及び「賃金の総額」に含めない。

難易度

レベル:C (正解率:75.9%)
 
 
 

× ]  

労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して】
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

各賃金ごとの直前の賃金締切日で算定される。

解説

賃金毎に賃金締切日が異なる場合、「直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日である」とされている。

設問の場合、直前の締切日は、基本給は5月31日、時間外手当は6月20日となり、それぞれこれらの日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

難易度

レベル:B (正解率:81.7%)

 

 

 

 ]  

労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

労働組合法16条では、「基準に違反する」であるが、労働基準法13条では、「基準に達しない」である。

解説

労働組合法16条では、「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする」と規定されている。
これに対し、労働基準法13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:89.0%)
 
 

契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要」である。

解説

設問の具体例としては、ダムの建設工事やビルの建築工事が挙げられる。これらの事業については、労働契約を3年を超えて締結できるが、「その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:95.4%)

 

 

 

× ]    

労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労働条件と事実の相違には、罰則はない。

解説

法15条2項により、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができるが、労働条件と事実の相違そのものについては、罰則はない

これに対し、法15条1項(労働条件の明示)および3項(帰郷旅費)の違反には、罰則がある。

難易度

レベル:C (正解率:78.9%)
 
 

× ]    

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所判例である。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「その金額が少額である限り」ではない。「行使の時期、方法、金額等」が勘案される。

解説

「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、法24条1項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判例である。

なお、「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる」とする。

難易度

レベル:C (正解率:72.1%)

 

 

 ]  

労働協約就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

あらかじめ支給条件が明確である場合の「退職手当」は、賃金である。

解説

労働協約就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条の賃金であり、同法第24条第2項の臨時の賃金等に当たる」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:82.8%)
 
 

労働基準法第26条に定める休業手当に関して。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円】
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

平均賃金の100分の60に相当する金額(6,000円)以上が支払われればよい。

解説

「一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」とされている。

設問の場合、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額(6,000円)以上であるので、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくてもよい。

難易度

レベル:B (正解率:84.2%)

 

 

 

労働基準法第26条に定める休業手当に関して】
休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「休業」には、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

解説

休業手当の支払義務の対象となる「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

難易度

レベル:A (正解率:91.1%)

 

 

 

× ]  

労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所判例である。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要がある。

解説

労基法32条の2の定める1箇月単位の変形労働時間制は、使用者が、就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間(単位期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては、法定労働時間の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというものであり、この規定が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があるものと解される。原審は、労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、上告人らについて変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではない」とするのが最高裁判例である。

難易度

レベル:B (正解率:86.8%)

 

 

× ]    

労働基準法第89条が使用者に就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約上の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則に記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

最低基準効は「認められない」ではなく、「認められる」である。

解説

使用者が任意に就業規則に記載した事項(任意的記載事項)については、その内容が合理的であり、労働者に周知されていれば、就業規則の労働契約に対する最低基準効は認められる

難易度

レベル:B (正解率:84.9%)
 
 

× ]    

労働基準法第92条第1項は、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと規定しているが、当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

設問の場合、「当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用される」である。

解説

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」と規定されている。しかし、当該労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。

難易度

レベル:C (正解率:78.2%)

 

H30 労災保険法 間違えたところ

 × ]  

厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである】

認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「発病前おおむね6か月の間に」である。

解説

次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、業務上の疾病として取り扱う。
1. 対象疾病を発病していること。
2. 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3. 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

難易度

レベル:A (正解率:96.8%)
 

××× ]    

厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関して】

認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「120時間」ではなく、「160時間」である。

解説

「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:67.7%)

 

 

 ]  

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「1年」ではなく、「1年6か月」である。なお、他は正しい。

解説

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1. 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

難易度

レベル:C (正解率:72.7%)
 
 

× ]    

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

3日目までの期間は、事業主が休業補償を行わなければならない。

解説

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。

もっとも、休業開始からの3日間については、休業補償給付が支給されないため、労働基準法76条により使用者が直接に休業補償を行う必要があるとされている。

難易度

レベル:A (正解率:96.6%)

 

 

 

× ]  

会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「支給されない」ではなく、「支給される」である。

解説

「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされる」とするのが最高裁判所判例である。

難易度

レベル:B (正解率:80.6%)
 
 

【障害補償給付に関して】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合・・・第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合・・・第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合・・・第7級

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

②が誤り。②は、5級以上が2以上あるときに該当する。重い4級を3級繰上げるので、1級となる。

解説

①は、8級以上が2以上あるときに該当する。重い5級を2級繰上げるので、3級となる。
③は、13級以上が2以上あるときに該当する。重い8級を1級繰り上げるので、7級となる。

(併合繰上げによる繰上数)
13級以上に該当する身体障害が2以上 重い障害を1級繰上
8級以上に該当する身体障害が2以上 重い障害を2級繰上
5級以上に該当する身体障害が2以上 重い障害を3級繰上

難易度

レベル:B (正解率:88.6%)

 

 

 

 

 

R1 労働基準法 間違えたところ

1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「足りず」ではない。どちらかを選択できる。

解説

使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月単位の変形労働時間制で労働させることができる。

なお、労使協定による場合には、使用者は、当該協定を行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければならない。

難易度

レベル:D (正解率:65.4%)

 

×× ]    

1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

育児を行う者について適用除外とする規定はない。なお、前者については正しい。

解説

満18才に満たない者については、原則として、以下の規定は適用されない。
1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)
フレックスタイム制(法32条の3)
・ 1年単位の変形労働時間制(法32条の4)
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)
・ 36協定による時間外・休日労働(法36条)
・ 労働時間及び休憩の特例(法40条)
・ 特定高度専門業務・成果型労働制(法41条の2)

なお、使用者は、1か月単位の変形労働時間制等の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:62.1%)
 
 

× ]  

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

私傷病は「含まれない」ではない。含まれる。

解説

非常時払の請求事由である「疾病」とは、業務上の疾病、負傷だけでなく、業務外のいわゆる私傷病をも含む

難易度

レベル:A (正解率:91.6%)
 
 

 ]    

労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「労使協定」では、通貨以外のもので支払うことはできない。

解説

賃金は、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる(法24条1項但し書前段)。

なお、設問の場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる(法24条1項但し書後段)。

難易度

レベル:C (正解率:76.9%)

 

 

××× ]    

労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

休業手当は、賃金にあたり、その支払については法24条が適用される。

解説

法26条に定める休業手当については、賃金と解し、法24条に基づいて支払うべきものとされている。

なお、法24条は、賃金支払いの5原則を定めている。

難易度

レベル:B (正解率:88.2%)
 
 

××× ]    

使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「産前の休業を請求しないで就労している場合」は、法19条の解雇制限を受けない。

解説

「6週間以内に出産する予定の女性労働者が、休業を請求せず引き続き就労している場合は、法19条の解雇制限期間にはならない」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)

 (解雇制限)
法19条
1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

× ]  

労働基準法第4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。「含まれない」ではなく、「含まれる」である。

解説

「「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることの意であり」とされている。

したがって、法4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれる

難易度

レベル:C (正解率:79.6%)

 

 

× ]  

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない。

解説

事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、「所轄労働基準監督署に届け出なければならないものである。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:68.8%)
 
 

労働基準法32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「1週間当たり50時間を超えて」である。また、「清算期間の途中であっても」である。

解説

フレックスタイム制について、「清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するものであり、時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:81.5%)
 
 
 

 

 

 

 

H28 H29 労働者安全衛生法 労衛法 間違えたところ

× ]    

労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

安衛法の「労働者」は、原則として、労基法9条に規定する労働者をいう。

解説

(事業者)
労基法10条の使用者 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
安衛法2条の事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

労働安全衛生法における「主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。これは、従来の労働基準法上の義務主体であつた「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである」とされている。

(労働者)
労働安全衛生法における労働者は、「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:88.3%)

 

 

 

× ]  

労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない」である。

解説

労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう」と定義されている。

なお、「労働災害」と認められるためには、負傷が事業場内で発生したことだけでは足りず、所定の要件を満たすことが必要である。

難易度

レベル:A (正解率:93.9%)
 
 

× ]    

労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

罰則の規定は「設けられていない」ではなく、「設けられている」である。

解説

労働者は、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならない(法26条)。

同法の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処せられる。

難易度

レベル:C (正解率:73.5%)
 
 

× ]  

労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても」である。

解説

「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」と規定されている。

労働災害その他」とあるように、業務上の災害に該当しなくても労働者死傷病報告は必要とされている。

難易度

レベル:B (正解率:85.2%)

 

 

×× ]    

次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいもの。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
    使用する労働者数  常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
    工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第6項第1号に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
    Z1店舗  使用する労働者数  常時15人
    Z2店舗  使用する労働者数  常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
--------------------
(B) Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

産業医の専属にかかる有害業務に、深夜業は含まれる。

解説

(前段について)
安全委員会」を設けるべき事業場は、業種の区分に応じ、常時50人以上、又は、常時100人以上の労働者を使用する事業場である。
他方、「衛生委員会」を設けるべき事業場は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
また、事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、「安全衛生委員会」を設置することができる。

設問の工場は、製造業(食品製造業)であり、常時使用する労働者数が600人であるので、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないが、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。したがって、前段は正しい。

(後段について)
産業医の専属
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
・ 一定の有害業務常時500人以上の労働者を従事させる事業場

一定の有害業務に、深夜業は含まれるため、設問の工場は、専属の産業医を選任しなければならない。したがって、後段も正しい。

難易度

レベル:C (正解率:75.3%)

 

 

 

× ]  

次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいもの。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
    使用する労働者数  常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
    工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第6項第1号に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
    Z1店舗  使用する労働者数  常時15人
    Z2店舗  使用する労働者数  常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
--------------------
(D) X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

本社に衛生管理者が選任されていても、衛生推進者の選任義務は免除されない。

解説

安全管理者を選任しなければならない業種以外で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、衛生推進者を選任しなければならない。

設問のZ1店舗は、使用する労働者数が常時15人である。また、安全管理者を選任しなければならない業種以外(食品小売業※)である。
したがって、衛生推進者の選任義務があることになる。本社に衛生管理者が選任されていても影響しない。

※各種商品小売業(百貨店、総合スーパーマーケットなど)には該当しない。

(安全管理者の選任基準)
業種 労働者数
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 50人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

難易度

レベル:A (正解率:93.0%)

出題根拠