tatsutatsu1981の社労士日記

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H28 徴収法 間違えたところ

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「一括の対象事業とされる」ではない。規模の変更があっても、一括の対象とされない。

解説

当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模の変更等により有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合でも、一括の対象としない

難易度

レベル:B (正解率:81.0%)
 
 

有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する」ものが「所轄」となる。

解説

有期事業の一括により一の事業とみなされる事業に係る所定の事務については、労働保険料納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

難易度

レベル:A (正解率:92.5%)

 

 

 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

異議申立てはできない。「異議申立て」の規定は廃止された。

解説

不服申立てについて、徴収法に「異議申立て」の規定があったが法改正により廃止されている。

なお、概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:A (正解率:91.5%)
 
 
 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労働者災害補償保険審査官に対し」ではなく、「厚生労働大臣に対し」である。

解説

概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:B (正解率:83.5%)

 

 

 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「直ちにその取消しの訴えを提起することができる」である。

解説

訴訟について、不服申立てを経なければ出訴できないとする定め(不服申立前置)の規定があったが、廃止された。

したがって、事業主は、概算保険料に係る認定決定について、審査請求を経ずに、直ちにその取消しの訴えを提起することができる

難易度

レベル:C (正解率:78.6%)

 

 

 

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「第1種特別加入者も含まれる」である。

解説

メリット制にかかる労働者数の要件について、当該労働者には、第1種特別加入者も含まれるとされている。

難易度

レベル:B (正解率:83.4%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

解説

メリット収支率
= (保険給付の額 + 特別支給金の額) / (保険料の額 × 第1種調整率)

保険給付及び特別支給金に含まれないもの※
・ 遺族補償一時金
・ 障害補償年金差額一時金
特定疾病にかかった者に係る保険給付
第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付
※上記にかかる特別支給金についても同様に含まない。

(補足)
上記の式の分子は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における業務災害に関して支払われた保険給付の額及び特別支給金の額である。
また、上記の式の保険料の額は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における一般保険料の額(労災保険率から非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入保険料の額(第1種特別加入保険料から特別加入非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)である。

(令和3年法改正)
複数事業労働者については、「メリット収支率の算定に当たっては、災害発生事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額のみを算入する」とされている(令和2年8月21日基発0821第1号)。
なお、複数業務要因災害にかかる改正は、メリット制には影響せず、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付等の額のみがメリット制に影響する。

(令和3年法改正)
問題文に、「のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合」との文言を加筆した。

難易度

レベル:A (正解率:91.7%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して。なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。】
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

メリット増減幅が、「最大40%から45%に拡大される」である。

解説

労災保険率の特例として、特例メリット制が規定されている。特例メリット制が適用される場合、メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

なお、特例メリット制は、継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)であって、所定の要件を満たす中小企業事業主に限られる。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)

 

 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」である。

解説

(事務の所轄)
所轄労働基準監督署 所轄公共職業安定所
 
 
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

難易度

レベル:B (正解率:86.5%)
 
 

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長を経由して」である。

解説

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合には、任意加入申請書を、所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出する。
なお、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されている。

難易度

レベル:B (正解率:84.1%)

 

 

 

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

労働保険事務組合の認可申請書及び廃止届の提出先は、所轄都道府県労働局長である。

難易度

レベル:B (正解率:86.6%)
 
 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:60.0%)
 
 

請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

元請負人」ではなく、「下請負人」が納付しなければならない。

解説

請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合でも、雇用保険の保険関係は一括されないため、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該下請負人が、印紙保険料を納付しなければならない。

難易度

レベル:A (正解率:90.5%)
 

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

日本銀行に納付することは「できず」ではなく、「できる」である。

解説

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏現金で納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)
 
 

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

国税通則法第72条第1項の規定により、5年」ではない。

解説

労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」と徴収法41条1項に規定されている。

(令和2年法改正)
法41条1項の「2年」との文言が、「これらを行使することができる時から2年」に改められた。

難易度

レベル:A (正解率:93.0%)

 

 

 

時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

徴収権を「行使できる」ではなく、「行使できない」である。

解説

時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府の徴収権は、時効成立により消滅しており、政府はその徴収権を行使できない

難易度

レベル:B (正解率:87.4%)
 
 

政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行」である。

解説

「政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」と規定されており、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。

(令和2年法改正)
法41条2項の「時効中断の効力」との文言が、「時効の更新の効力」に改められた。

難易度

レベル:B (正解率:81.3%)