tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

2021-03-18から1日間の記事一覧

R1 雇用保険法 間違えたところ

○○ ] ■ 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。 正解しました!(この肢は誤り) ポイント 「その者の住所又は居所を管轄する都道…