R1 雇用保険法 間違えたところ
○○ ] ■
雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
「その者の住所又は居所を管轄する都道府県知事」ではなく、「適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」である。
解説
短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けた適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長が行う。
難易度
レベル:B (正解率:82.0%)
短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。
間違えました!(この肢は正しい)
ポイント
短時間休業であっても、労使協定が必要である。
解説
雇用調整助成金にかかる雇用調整(休業等)の実施は、設問の事項についての労使協定に基づいたものであることが要件とされている。
短時間休業による雇用調整についても、労使協定が必要である。
難易度
レベル:C (正解率:72.3%)
問 ]
[ ○○ ] ■
雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
「事業所の所在地を管轄する」である。
解説
雇用保険に関する事務※のうち、都道府県知事が行う事務は、法5条1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
※労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。
難易度
レベル:D (正解率:67.7%)
公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
「3か月を経過するまでに」である。
解説
「第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と規定されている。
また、原則として、この審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項)。
難易度
レベル:B (正解率:82.1%)
[ ○○ ]
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
「再就職手当」ではなく、「常用就職支度手当」である。
解説
(常用就職支度手当)
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は、他の要件を満たせば、常用就職支度手当を受けることができる。
なお、常用就職支度手当は、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、所定の要件を満たした者にも支給される。
(再就職手当)
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものは、他の要件を満たせば、再就職手当を受給することができる。
難易度
レベル:C (正解率:72.7%)
[ ○○ ]
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
「再就職手当」ではなく、「常用就職支度手当」である。
解説
(常用就職支度手当)
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は、他の要件を満たせば、常用就職支度手当を受けることができる。
なお、常用就職支度手当は、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、所定の要件を満たした者にも支給される。
(再就職手当)
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものは、他の要件を満たせば、再就職手当を受給することができる。
難易度
レベル:C (正解率:72.7%)
キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。
間違えました!(この肢は正しい)
ポイント
特定地方独立行政法人等の国等に対しては、支給しない。
解説
雇用調整助成金、キャリアアップ助成金等は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(国等)に対しては、支給しない。
難易度
レベル:D (正解率:68.7%)
短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
「100分の40」ではなく、「100分の20」である。
解説
短期訓練受講費の額は、受給資格者等が所定の教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
難易度
レベル:B (正解率:83.6%)
問 ]
[ ○× ]
【雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関して】
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
「算入しない」ではなく、「算入する」である。休業手当は、賃金と認められる。
解説
「日給者についても「賃金支払の基礎となった日数」には、現実に労働した日でなくても、例えば、休業手当支払の対象となった日、有給休暇日等が含まれる」とされている。
したがって、設問の場合、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入することになる。
難易度
レベル:B (正解率:81.7%)
○○ ] ■
【基本手当の日額に関して】
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
「その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更」である。
解説
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度※の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
※この規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度
難易度
レベル:C (正解率:73.1%)
×○○ ] ■
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第5号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
「就職支援法事業に要する費用」及び「雇用保険事業の事務の執行に要する経費」である。
解説
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
難易度
レベル:B (正解率:84.2%)
[ ×× ] ■
【雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関して】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
「含まれる」ではなく、「含まれない」である。
解説
被保険者期間を計算する場合において、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、法14条1項の被保険者であった期間に含めない。
難易度
レベル:C (正解率:76.8%)
介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
「事業所の所在地を管轄する」である。
解説
介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。
なお、介護休業給付金の支給申請手続については、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則101条の19第1項)。
難易度
レベル:B (正解率:81.0%)
[ ○○ ]
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
「10分の6」ではなく、「10分の7」である。
解説
再就職手当の額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 6/10※
※その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(早期再就職者)にあっては、10分の7
難易度
レベル:B (正解率:80.3%)
【高年齢雇用継続給付に関して】
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
「みなし賃金日額」ではなく、「みなし賃金額」である。また、「実際に支払われた賃金の額により算定された額」ではない。
解説
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金額は、実際に支払われた賃金の額に減額が行われた賃金額を加算した額である。
高年齢雇用継続基本給付金にかかる支給対象月に支払われた賃金の額は、当該支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額をいう(みなし賃金額)。
たとえば、被保険者の責めに帰すべき理由、本人の都合による欠勤(冠婚葬祭等の私事による欠勤を含む。)により賃金の減額があった場合には、その減額された額が支払われたものとして、賃金の低下率を判断する。
なお、この「みなし賃金額」と法61条1項の規定する「みなし賃金日額」は異なるものである。
難易度
レベル:D (正解率:64.2%)