tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

*暗記 雇用保険    雇用継続給付  介護休業給付

 

高年齢雇用継続給付は2つに分かれる。

以下の2つ

 

*『高年齢雇用継続』給付 → 基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者または高年齢被保険者に給付される。

 

*『高年齢再就職』給付 → 基本手当を受給した後に、再就職した一般被保険者または、高年齢被保険者に対して支給される。

 

 

この2つに分かれる。

 

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高年齢雇用継続給付金をもらえる人はどんな人か

 

一般被保険者か、高年齢被保険者

算定基礎期間に相当する期間が『』年以上あること。

 

 

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高年齢雇用継続給付のベースは一般被保険者である。

ようは60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある

支給対象月に支払われる。

 

 

 

 

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支給額はいくらもらえるのか、

 

支給対象月の賃金額が、みなし賃金額の『61』%未満である時 → 支給対象月の賃金額の『15』%相当の額

 

支給対象月の賃金額が、みなし賃金額の『61』%以上『75』%未満である時 → 支給対象月の賃金額の『15』%から一定の割合で逓減する率をを乗じた額

 

 

*みなし賃金額とは60歳になって減る前の給料

*支給対象月の賃金とは60歳なって給料へった時の賃金

 

支給限度額は『36万5114』円

これ以上は出ない。限度やから

 

 

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高年齢再就職給付金をもらえる人はどんな人か

 

基本手当の支給を受けたことがある受給資格者で、60歳に達した日以後において

安定した仕事に就くことができた一般被保険者、高年齢被保険者

であって

算定基礎期間が『5  』年以上あって

支給残日数が『100』日以上残っていて

再就職手当を受けていない人

 

 

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支給額はいくらもらえるのか、

 

再就職後の支給対象月の賃金額が、みなし賃金額の『61』%未満である時 → 支給対象月の賃金額の『15』%相当の額

 

再就職後の支給対象月の賃金額が、みなし賃金額の『61』%以上『75』%未満である時 → 支給対象月の賃金額の『15』%から一定の割合で逓減する率をを乗じた額

 

 

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高年齢再就職給付金をもらいた時の手続き方法

再就職してから、初日から起算して『』ヶ月以内に

高年齢再就職給付金支給申請書を 所轄の職業安定所の長に提出する。

 

 

 

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介護休業給付とは