tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

H30 雇用保険法 間違えたところ

事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「できない」ではない。できる。

解説

再就職手当にかかる安定した職業に就いた者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとされている。

難易度

レベル:B (正解率:87.2%)

 

基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「できない」ではない。できる。

解説

(求職活動関係役務利用費)
受給資格者等が求人者との面接等をし、又は求職活動関係役務利用費対象訓練※を受講するため、その子に関して、保育等サービスを利用する場合(待機期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る)に「求職活動関係役務利用費」が支給される。

設問の「認定職業訓練」は、「求職活動関係役務利用費対象訓練」に含まれている。

教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練

難易度

レベル:B (正解率:84.9%)

 

 

特定非営利活動法人NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「被保険者となることはない」ではない。

解説

農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保者とならない。その他の法人又は法人格のない社団若しくは財団(例えば、特定非営利活動法人NPO法人))の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない」とされている。

したがって、雇用関係が明らかな場合には被保険者となることがある。

難易度

レベル:A (正解率:91.2%)
 
 

×× ]    

【一般被保険者の賃金及び賃金日額に関して】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

賃金と「認められる」ではない。認められない。

解説

「健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。
また、傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:64.3%)

 

 

【一般被保険者の賃金及び賃金日額に関して】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「算入される」ではなく、「算入されない」である。

解説

「月給者が月の中途で退職する場合に、その月分の給与を全額支払われる例があるが、この場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されない」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:68.8%)
 
 

【一般被保険者の賃金及び賃金日額に関して】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような取り扱いはなされない。

解説

出来高払制の賃金日額は、原則的な算定方法による(法17条1項)。
①賃金日額 = 最後の6箇月間の賃金総額 / 180

ただし、次の額に満たないときは、次の額となる(法17条2項1号)。
②賃金日額 = 最後の6箇月間の賃金総額 / 労働日数 × (70/100)

※賃金についは、臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。

難易度

レベル:A (正解率:91.9%)

 

 

算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「150日」である。

解説

(就職困難者に係る所定給付日数)
  1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

難易度

レベル:B (正解率:81.7%)

 

 

就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない。

解説

「就職困難な者とは、受給資格決定時において次の状態にある者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:73.3%)

 

 

【介護休業給付金に関して】
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。雇用実績とは「なり得ない」ではない。

解説

派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(派遣先)が、当該派遣労働者雇い入れた場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えない」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:77.1%)

 

 

介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず」である。

解説

「介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日において所定の受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となる」とされている。

したがって、所定の受給資格を満たせば、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、他の対象家族に対する介護休業給付金を受給することができる。

難易度

レベル:C (正解率:76.0%)
 
 

適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出することができる。

解説

雇用保険に関する事務をその事業所ごとに処理するとは、例えば、資格取得届、資格喪失届等を事業所ごとに作成し、これらの届出等は個々の事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出すべきであるという趣旨である。したがって、現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はなく、例えば、本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出することは差し支えない。この場合には、各届書の事業所欄には必ず個々の事業所の所在地を記載し、事業主住所氏名欄には、その本社の所在地及び事業主の氏名を記載するものである」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:95.6%)
 
 
 

× ]    

雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「常時5人以下であれば、任意適用事業となる」ではない。

解説

法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない」とされている。

なお、設問では、任意適用事業の他の要件(農林水産業等)について不明でありこの点でも誤り。

難易度

レベル:C (正解率:75.9%)

 

 

×× ]  

失業等給付に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

裁判上の請求と「みなされない」ではなく、「みなされる」である。

解説

「審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」と規定されている。

(令和2年法改正)
法69条3項の「時効の中断」との文言が、「時効の完成猶予及び更新」に改められた。

難易度

レベル:B (正解率:84.7%)

 

 

× ]     

雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

審査請求をすることが「できない」。

解説

雇用安定事業等の雇用保険二事業にかかるものは、雇用保険審査官に審査請求をすることはできない。行政不服審査法により不服申立てすることになる。

難易度

レベル:B (正解率:83.1%)