tatsutatsu1981の社労士日記

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労働安全衛生法 特定機械等

(製造前の許可)

特定機械等を製造しようとする者は、予め都道府県労働局長の許可を受ける必要がある。

 

 

特定機械等の種類)

ボイラー(小型ボイラーを除く)

 ※ボイラーとは、燃焼室+熱交換装置を持ち、水蒸気や湯及び熱を発生させる装置。

第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)

 ※圧力容器とは、大気圧と異なる一定の圧力で気体・液体を貯留する容器。

③ つり上げ荷重が3トン以上クレーンスタッカー式クレーンの場合は、1トン以上

 ※スタッカー式クレーンとは、直立したガイドフレームに沿って上下するフォーク等を持つもの。倉庫等の棚における荷の出し入れ等に用いられる。

④ つり上げ荷重が3トン以上移動式クレーン

⑤ つり上げ荷重が2トン以上デリック

 ※デリックとは、荷役作業用クレーンの一種で、直立したマスト、その基部から斜めに突き出た腕木、数本の操作用鋼索で成る。

⑥ 積載荷重が1トン以上エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く)

⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)

ゴンドラ