労働安全衛生法 特定機械等
(製造前の許可)
特定機械等を製造しようとする者は、予め、都道府県労働局長の許可を受ける必要がある。
特定機械等の種類)
① ボイラー(小型ボイラーを除く)
※ボイラーとは、燃焼室+熱交換装置を持ち、水蒸気や湯及び熱を発生させる装置。
② 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)
※圧力容器とは、大気圧と異なる一定の圧力で気体・液体を貯留する容器。
③ つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカー式クレーンの場合は、1トン以上)
※スタッカー式クレーンとは、直立したガイドフレームに沿って上下するフォーク等を持つもの。倉庫等の棚における荷の出し入れ等に用いられる。
④ つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
⑤ つり上げ荷重が2トン以上のデリック
※デリックとは、荷役作業用クレーンの一種で、直立したマスト、その基部から斜めに突き出た腕木、数本の操作用鋼索で成る。
⑥ 積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く)
⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)
⑧ ゴンドラ