tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

*暗記 雇用保険    教育訓練給付 

教育訓練給付の支給要件は

 

一般教育訓練 『』年以上(『』年以上)

特例教育訓練 『』年以上(『』年以上)

専門実践教育訓練 『』年以上(『』年以上)

初めての人(教育訓練給付を受けたことがない人)はカッコないの数字。

 

教育訓練給付が支給されない時は

 教育訓練の受講のために支払った額が『4000』円を超えない場合。

 

教育訓練給付金をもらいたい場合は

 一般教育訓練が終了した日の翌日から起算して『』ヶ月以内に申請しなければならない。

 

 

*『』年以内に教育訓練給付をもらっていたら、教育訓練給付は支給されない

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

教育訓練給付金もらえる金額

一般教育訓練 の場合→支給率『20』% 上限『10』万円

特例教育訓練 の場合→支給率『40』% 上限『20』万円

 

専門実践教育訓練 の場合→支給率『50』% 上限『120』万円 1年40万

条件:専門実践教育訓練を終了したら

 

専門実践教育訓練 の場合→支給率『』% 上限『168』万円 1年56万

条件:専門実践教育訓練を終了して+資格取得して更に1年以内に就職して

   一般被保険者または高年齢被保険者で雇用されたら

 

 

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

教育訓練給付金もらうためにいつ申請するか

 

一般教育訓練 の場合 → 一般教育訓練が終了してから『』ヶ月以内

特例教育訓練 の場合 → 特例教育訓練が終了してから『』ヶ月以内

専門実践教育訓練 の場合 → 専門実践教育訓練が終了してから『』ヶ月以内

 

 

*特例教育訓練 と 専門実践教育訓練はキャリアコンサルティンが付いて、就職の

 目標とかかかげんとアカンくて、記録しなアカン。

 その記録の職務経歴書が教育訓練支援給付金受給資格確認書 ってやつで、

この教育訓練支援給付金受給資格確認書 をもらうために

 

特例教育訓練 の場合 → 特例教育訓練が開始する日の『』ヶ月前

専門実践教育訓練 の場合 → 特例教育訓練が開始する日の『』ヶ月前

職業安定所の長に申請しなあかん。