*暗記 雇用保険 教育訓練給付
教育訓練給付の支給要件は
一般教育訓練 『3』年以上(『1』年以上)
特例教育訓練 『3』年以上(『1』年以上)
専門実践教育訓練 『3』年以上(『2』年以上)
初めての人(教育訓練給付を受けたことがない人)はカッコないの数字。
*教育訓練給付が支給されない時は
教育訓練の受講のために支払った額が『4000』円を超えない場合。
*教育訓練給付金をもらいたい場合は
一般教育訓練が終了した日の翌日から起算して『1』ヶ月以内に申請しなければならない。
*『3』年以内に教育訓練給付をもらっていたら、教育訓練給付は支給されない
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教育訓練給付金もらえる金額
一般教育訓練 の場合→支給率『20』% 上限『10』万円
特例教育訓練 の場合→支給率『40』% 上限『20』万円
専門実践教育訓練 の場合→支給率『50』% 上限『120』万円 1年40万
条件:専門実践教育訓練を終了したら
専門実践教育訓練 の場合→支給率『70』% 上限『168』万円 1年56万
条件:専門実践教育訓練を終了して+資格取得して更に1年以内に就職して
一般被保険者または高年齢被保険者で雇用されたら
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教育訓練給付金もらうためにいつ申請するか
一般教育訓練 の場合 → 一般教育訓練が終了してから『1』ヶ月以内
特例教育訓練 の場合 → 特例教育訓練が終了してから『1』ヶ月以内
専門実践教育訓練 の場合 → 専門実践教育訓練が終了してから『1』ヶ月以内
*特例教育訓練 と 専門実践教育訓練はキャリアコンサルティンが付いて、就職の
目標とかかかげんとアカンくて、記録しなアカン。
その記録の職務経歴書が教育訓練支援給付金受給資格確認書 ってやつで、
この教育訓練支援給付金受給資格確認書 をもらうために
特例教育訓練 の場合 → 特例教育訓練が開始する日の『1』ヶ月前
専門実践教育訓練 の場合 → 特例教育訓練が開始する日の『1』ヶ月前
を職業安定所の長に申請しなあかん。