H25 雇用保険法 間違えたところ
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
難易度
【基本手当の受給手続に関して】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
1. 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの。
2. 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者。
(具体例)
・ 就職する場合
・ 証明認定(法第15条第4項各号)に該当する場合
・ 安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合
・ 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
・ 親族の危篤又は死亡及び葬儀
など。
(証明認定)
1. 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
2. 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
3. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
4. 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
難易度
【基本手当の受給手続に関して】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
難易度
【基本手当の延長給付に関して】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
公共職業訓練等を受けるため待期している期間は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間である。
難易度
【基本手当の延長給付に関して】
全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
連続する4月間(基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められること。
1. 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2. 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
難易度
【基本手当の延長給付に関して】
厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
難易度
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
間違えました!(この肢は正しい)
ポイント
解説
(令和2年法改正)
教育訓練給付金制度の改正により、「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金」が追加された。
難易度
また間違えた!2回目
【雇用継続給付に関して。なお、本問の「被保険者」には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めない】
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
本肢の出題根拠である、支給申請手続の代理(則101条の8)の規定は、削除された。
なお、本肢は誤りであった。書面による協定が「ないときであっても」ではなく、「あるときは」にすれば正しい肢となった。
難易度
本問の「被保険者」には、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めない】
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
(平成27年法改正)
平成27年4月より、所定の給付について、申請期限までに申請を行うことが原則であるが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能となった。
【対象となる給付】
雇用保険の各給付のうち、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金など。
上記法改正により、問題文から「やむを得ない理由がある場合を除き」の文言を削除した。
(平成28年法改正)
「ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」との文言が付加された。なお、原則は、「事業主を経由して」である。
難易度
雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1. 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
2. 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
3. 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
4. その他正当な理由があるとき。
難易度
また間違えた!2回目
【本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする】
受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
当該1箇月間には、待期の期間を含めないとされている。
難易度
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
難易度
出題根拠
行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
間違えました!(この肢は正しい)
ポイント
解説
当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと規定されている。
(令和2年法改正)
問題文中、「雇用していた事業主」との文言を「雇用していたと認められる事業主」に改めた。
難易度
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
間違えました!(この肢は正しい)
ポイント
解説
難易度
行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していたと認められる事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。