H26 雇用保険 間違えた箇所
2020/3/3 復習
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して。なお、「被保険者期間」とは、雇用保険法第14条に規定する被保険者期間のことである】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
間違えました!(この肢は正しい)
ポイント
解説
したがって、当該期間は、法14条1項の被保険者期間に含まれない。
難易度
【基本手当の支給に関して。なお、「賃金日額」とは雇用保険法第17条に規定する賃金日額のことである】
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
つまり、減額されず、原則どおり支給される。
難易度
出題根拠
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
したがって、設問の場合には、原則どおり、待期は7日間となり、8日目から基本手当が支給される。
難易度
被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
時効により、確認の請求をする権利が消滅するとの規定はない。
難易度
広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
法改正により、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了してから、広域求職活動費の支給申請することとなったため、広域求職活動費の返還の規定(則101条)は削除された。
なお、従来は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、支給申請することになっていた。
難易度
全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。