*暗記 雇用保険 各種手当や給付金 の 支給申請書の提出期限 雇用継続給付 育児休業給付 不正受給
就業手当 → 『失業の認定日』までに管轄の公共職業安定所の長に
当該失業の認定日に現に職業(バイトとか)に就いている場合は
『次の失業の認定日』までに管轄の公共職業安定所の長に
再就職手当 → 安定した職業に就いた日の翌日から起算して『1』ヶ月以内に
管轄の公共職業安定所の長に
就業促進定着手当 → 職業に就いた日から起算して『6』ヶ月目にあたるつ日の翌月から
起算して『2』ヶ月以内に管轄の公共職業安定所の長に
常用就職支度金 → 安定した職に就いてから『1』ヶ月以内に管轄の公共職業安定所の長に
移転費 → 移転の日から起算して『1』ヶ月以内に管轄の公共職業安定所の長に
高年齢雇用継続給付→ 支給対象月の初日から起算して『4』ヶ月以内に事業主を経由して
所轄の公共職業安定所の長に
高年齢再就職給付→ 再就職後の支給対象月から起算して『4』ヶ月以内に事業主を経由して
所轄の公共職業安定所の長に
介護休業給付金→ 介護休業を終了した日より起算して『2』ヶ月を経過する日の月の末まで
に事業主を経由して所轄の公共職業安定所の長に
育児休業給付金→ 支給単位期間の初日から起算して『4』ヶ月を経過する月の末日までに
事業主を経由して所轄の公共職業安定所の長に
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見支給の失業給付などの請求は→ 受給資格者が死亡してから『6』ヶ月以内に
公共職業安定所の長に請求
不正受給
求職者給付、就職促進給付→ 不正受給したら、それ以後『支給されません』
日雇い労働求職者給付金→ 不正行為をしたら、その月及びその月の翌月から『3』ヶ月間
は支給されません
就職拒否
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受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長、全国延長、地域延長を受けてる人を除く)
が
職業安定所がせっかく職を紹介してくれたのに、その職につかんかった場合、
又は職業訓練を受けろって言うてるのに受けんかったら、
その拒んだ日から起算して『1』ヶ月間は求職者給付は支給されません。
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受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長、全国延長、地域延長を受けてる人)
が
職業安定所がせっかく職を紹介してくれたのに、その職につかんかった場合、
又は職業訓練を受けろって言うてるのに受けんかったら、
その拒んだ日から求職者給付は支給されません。
日雇い労働者が、職安行って、職紹介してくれたのに、拒んだら
拒んだ日から起算して、『7』日間は日雇い労働者給付金は支給されない