tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

*暗記 雇用保険 各種手当や給付金 の 支給申請書の提出期限 雇用継続給付 育児休業給付 不正受給

就業手当 → 『失業の認定日』までに管轄の公共職業安定所の長に

       当該失業の認定日に現に職業(バイトとか)に就いている場合は

       『次の失業の認定日』までに管轄の公共職業安定所の長に

 

 

 

再就職手当 →  安定した職業に就いた日の翌日から起算して『』ヶ月以内に

         管轄の公共職業安定所の長に

 

 

 

就業促進定着手当 → 職業に就いた日から起算して『』ヶ月目にあたるつ日の翌月から

           起算して『』ヶ月以内に管轄の公共職業安定所の長に

 

 

 

常用就職支度金 →  安定した職に就いてから『』ヶ月以内に管轄の公共職業安定所の長に

 

 

移転費 → 移転の日から起算して『』ヶ月以内に管轄の公共職業安定所の長に

 

 

高年齢雇用継続給付→ 支給対象月の初日から起算して『』ヶ月以内に事業主を経由して

           所轄の公共職業安定所の長に     

  

 

高年齢再就職給付→ 再就職後の支給対象月から起算して『』ヶ月以内に事業主を経由して

          所轄の公共職業安定所の長に

 

 

介護休業給付金→ 介護休業を終了した日より起算して『』ヶ月を経過する日の月の末まで

        に事業主を経由して所轄の公共職業安定所の長に

 

 

育児休業給付金→ 支給単位期間の初日から起算して『』ヶ月を経過する月の末日までに

         事業主を経由して所轄の公共職業安定所の長に

 

 

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見支給の失業給付などの請求は→ 受給資格者が死亡してから『』ヶ月以内に   

                公共職業安定所の長に請求

 

 

不正受給

 

求職者給付、就職促進給付→ 不正受給したら、それ以後『支給されません

 

日雇い労働求職者給付金→ 不正行為をしたら、その月及びその月の翌月から『』ヶ月間

             は支給されません

 

 

就職拒否

受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長、全国延長、地域延長を受けてる人を除く

職業安定所がせっかく職を紹介してくれたのに、その職につかんかった場合、

又は職業訓練を受けろって言うてるのに受けんかったら、

その拒んだ日から起算して『』ヶ月間は求職者給付は支給されません。

 

受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長、全国延長、地域延長を受けてる人)

職業安定所がせっかく職を紹介してくれたのに、その職につかんかった場合、

又は職業訓練を受けろって言うてるのに受けんかったら、

その拒んだ日から求職者給付は支給されません。

 

 

日雇い労働者が、職安行って、職紹介してくれたのに、拒んだら

 拒んだ日から起算して、『』日間は日雇い労働者給付金は支給されない