*暗記 雇用保険 就職促進給付 (就業手当 再就職手当など )
就業手当とは
「就業手当」とは、失業保険の受取期間を一定期間以上残して、臨時的な「就業」をした時に受け取れる手当です。 ... 「1年以上働く契約」ができた時に受け取れるものが「再就職手当」である一方で、このように1年未満の契約となってしまった時に受け取れるものが「就業手当」です。
ようはバイトとかでもらえるのが『就業』手当。
安定した仕事、正社員でもらえるのが『再就職』手当。
就業手当を
もらえる条件は
*就職日前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の『1/3』以上かつ『45』日以上残っていたら
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常用就職支度手当とは
常用就職支度手当は、失業給付を受給中に、障害のある方など就職が困難な方が常用就職をした場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
*他にも所定給付日数が1/3未満の人、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇い受給者が
『1』年以上引き続き雇用されることが認められる安定した職業に就いた場合にもらえる。
常用就職支度手当もらいたっかたら、
就職してから『1』ヶ月以内に職業安定所にいって常用就職支度手当申請書を渡す。
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再就職手当の額は
*支給残日数が所定給付日数の2/3未満の場合→
再就職手当の額=基本手当日額✖️支給残日数✖️『6/10(60%)』
*支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合→
再就職手当の額=基本手当日額✖️支給残日数✖️『7/10(70%)』
再就職手当を
もらえる条件は
*就職日前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の『1/3』以上残っていたら
再就職手当もらいたっかたら、
就職してから『1』ヶ月以内に職業安定所にいって再就職手当支給申請書を渡す。
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就職促進定着手当がもらえる条件とは
新しく入った職場の給料が、前の職場の給料より安かったら。
もらる条件
*再就職手当の支給をうけて、さらに新しい職場に『6』ヶ月以上
雇用されて、その時の給料が前の職場の給料より安かったら。
就職前の基本手当の支給残日数の『40』%を
(早期就職者の場合は『30』%)を上限に
低下した賃金の6ヶ月分が支給される。
就職促進定着手当もらいたっかたら、
再就職してから6ヶ月経った日から翌日から起算して『2』ヶ月以内に職業安定所にいって再就職促進定着手当支給申請書を渡す。