tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

雇用保険  高年齢雇用継続基本給付金 と 高年齢再就職給付金 の違い

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の給付条件の違いとは?

高年齢雇用継続基本給付金の給付条件は、以下の3つです。雇用保険制度から高年齢雇用継続基本給付金が支給され、低下した賃金の一部が補填されます。

  • 60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者の人
  • 雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満になる人
  • 雇用保険を5年以上払っていた期間がある人

高年齢再就職給付金の給付条件は、以下の5つです。失業保険の支給残日数が100日以上残っている必要がありますので、失業保険の残日数に注意が必要です。

  • 60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職した人
  • 再就職した際の賃金が、退職前の賃金より75%未満になる人
  • 失業保険の支給残日数が100日以上残っている人
  • 再就職した際に、1年以上雇用されることが確実な人
  • 雇用保険を5年以上払っていた期間がある人

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の受給期間の違いとは?

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は、それぞれの受給期間が異なります。

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳になった月から65歳になる月まで、最大5年間が支給対象です。

高年齢再就職給付金は、失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は、最長で1年間受給できます。また、支給残日数が200日以上の場合は、最長で2年間受給できます。いずれの場合も65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても65歳になると受給対象から外れて、給付金が支給されなくなります。