*暗記 雇用保険 高年齢求職者給付など 特例一時金とか 日雇い労働者とか
高年齢求職者給付とは
雇用保険法の改正により、65歳以上でも雇用保険に一定期間加入していれば、何度でも受け取ることができる「高年齢求職者給付金」。
*離職の日から以前『1』年間のうち被保険者期間が通算『6』ヶ月あれば支給される。
*離職の日から起算して『1』年以内に公共職業安定所に行って、求職の申し込みをして、失業の認定をしてもらったら、もらえる。
*高年齢求職者給付は一時金やから、失業の認定は『1』回
もらえる額
算定対象期間が1年未満の場合→基本手当の日額の『30』日分
” 1年以上の場合→基本手当の日額の『50』日分
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特例一時金とは
短期雇用特例被保険者であった方が失業した場合に支給される手当を特例一時金といいます。
*離職の日から以前『1』年間のうち被保険者期間が通算『6』ヶ月あれば支給される
*離職の日から起算して『6』ヶ月以内に公共職業安定所に行って、求職の申し込みをして、失業の認定をしてもらったら、もらえる。
*支給額は基本手当の日額相当の『40』日分
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日雇労働求職者給付金とは
日雇労働被保険者が失業状態にあるときに、所定の要件を満たすと支給される(現金給付)
*どうやったらもらえるのか
失業の属する月の前2ヶ月間に、その者について印紙保険料が通算して『26』日以上納付されたらもらえる。
*日雇い労働者の給付日額の決め方
印紙保険料で第1級印紙保険料(176)円が『24』日以上納付されたら
→『7500』円
印紙保険料で第2級印紙保険料(146)円が『24』日以上納付されたら
→『6200』円
上記以外のとき
→『4100』円
*日雇い労働者の失業の認定はいつ行われるか→『日々その日』について行われる。
納付された印紙保険料が
通算して26日〜31日→支給日数は『13』日
通算して32日〜35日→支給日数は『14』日
通算して36日〜39日→支給日数は『15』日
通算して40日〜43日→支給日数は『16』日
通算して43日以上 →支給日数は『17』日
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日雇労働求職者給付金(特例給付)
さっきの日雇労働求職者給付金とはちょっと違う!
何が違うって
*継続する『6』ヶ月間に印紙保険料が各月『11』日以上かつ、通算して『78』日分以上
納付されているこ
*失業の認定は管轄の職業安定所で原則この申し出をしてから
『4』週間に『1』回ずつ失業の認定を受けることになる。
何日分の給付金がもらえるのか→通算して『60』日分
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