tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

間違えた問題を復習 H25 労働基準法

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

従来の慣習が事業場の「労働者のすべてに適用」される場合、就業規則に規定しなければならない。

解説

従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については、法89条10号の「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」(相対的記載事項)に該当するため、就業規則に規定しなければならない。

難易度

レベル:A (正解率:92.9%)

 

 

行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

行政官庁は、就業規則の「変更を命ずる」ことができる。

解説

就業規則は、法令又は労働協約に反してはならず、「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則変更を命ずることができる」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:88.3%)
 
 

労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「労働者の指定するところに従い」ではなく、「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」である。

解説

使用者は、有給休暇の期間又は有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

ただし、労使協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

平成28年法改正)
「健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額」との文言が、「健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」と改正された。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)

出題根拠

 

1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の最初の部分が誤り。「1日及び1か月」ではなく、「1か月」である。なお、他は正しい。

解説

(割増賃金計算における端数処理)
「次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3) 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること」
とされている。

1日において1時間未満の端数を処理することは認められていない

難易度

レベル:C (正解率:79.3%)
 

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

36協定の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

解説

36協定の協定当事者については、「当該事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合と協定すれば足り他の労働組合と協定する必要はない」とされている。
したがって、36協定の効力は、協定当事者である組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

難易度

レベル:A (正解率:92.5%)

 

妊産婦等に関して】
派遣中の派遣労働者が、労働基準法第67条第1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先の事業主に対して行わなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

育児時間の請求は、「派遣先」に対して行う。

解説

育児時間の請求の規定は、派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用される。

難易度

レベル:C (正解率:71.0%)

 

【妊産婦等に関して】
労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「派遣先事業主」ではなく、「派遣元事業主」に対してである。

解説

法65条3項にかかる「軽易な業務への転換」の請求は、派遣元事業主に対して行わなければならない。

難易度

レベル:B (正解率:81.2%)
 

労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「賃金と相殺されるか否かを問わず」ではない。

解説

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定されている。
したがって、当該労働者の賃金と相殺されない場合であれば、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、法17条に違反しない。

難易度

レベル:B (正解率:80.7%)

 

 
 

労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】
いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「通貨払の原則」の趣旨であり正しい。

解説

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
「通貨払の原則」の趣旨は、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。

難易度

レベル:A (正解率:92.7%)