tatsutatsu1981の社労士日記

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R1 労働基準法 間違えたところ

1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「足りず」ではない。どちらかを選択できる。

解説

使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月単位の変形労働時間制で労働させることができる。

なお、労使協定による場合には、使用者は、当該協定を行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければならない。

難易度

レベル:D (正解率:65.4%)

 

×× ]    

1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

育児を行う者について適用除外とする規定はない。なお、前者については正しい。

解説

満18才に満たない者については、原則として、以下の規定は適用されない。
1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)
フレックスタイム制(法32条の3)
・ 1年単位の変形労働時間制(法32条の4)
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)
・ 36協定による時間外・休日労働(法36条)
・ 労働時間及び休憩の特例(法40条)
・ 特定高度専門業務・成果型労働制(法41条の2)

なお、使用者は、1か月単位の変形労働時間制等の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:62.1%)
 
 

× ]  

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

私傷病は「含まれない」ではない。含まれる。

解説

非常時払の請求事由である「疾病」とは、業務上の疾病、負傷だけでなく、業務外のいわゆる私傷病をも含む

難易度

レベル:A (正解率:91.6%)
 
 

 ]    

労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「労使協定」では、通貨以外のもので支払うことはできない。

解説

賃金は、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる(法24条1項但し書前段)。

なお、設問の場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる(法24条1項但し書後段)。

難易度

レベル:C (正解率:76.9%)

 

 

××× ]    

労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

休業手当は、賃金にあたり、その支払については法24条が適用される。

解説

法26条に定める休業手当については、賃金と解し、法24条に基づいて支払うべきものとされている。

なお、法24条は、賃金支払いの5原則を定めている。

難易度

レベル:B (正解率:88.2%)
 
 

××× ]    

使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「産前の休業を請求しないで就労している場合」は、法19条の解雇制限を受けない。

解説

「6週間以内に出産する予定の女性労働者が、休業を請求せず引き続き就労している場合は、法19条の解雇制限期間にはならない」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)

 (解雇制限)
法19条
1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

× ]  

労働基準法第4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。「含まれない」ではなく、「含まれる」である。

解説

「「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることの意であり」とされている。

したがって、法4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれる

難易度

レベル:C (正解率:79.6%)

 

 

× ]  

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない。

解説

事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、「所轄労働基準監督署に届け出なければならないものである。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:68.8%)
 
 

労働基準法32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「1週間当たり50時間を超えて」である。また、「清算期間の途中であっても」である。

解説

フレックスタイム制について、「清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するものであり、時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:81.5%)