tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働基準法 就業規則

※常時【10】人以上いる事業所には就業規則がいる

1週間に20時間未満のものを0.5人とか数えるとか絶対にない!

 

就業規則作る時は、使用者が勝手に作ったらあかん。

 労働組合とか労働者の過半数とかの代表の意見を聞かなければならない!

 

: 意見を記した署名を届けなければならない。(労働基準監督署に)

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

就業規則に記載しないとアカンこと。

絶対的明示事項

始業および終業の時刻、休憩時間、休日、賃金、退職(解雇)

 

相対的明示事項(定めをする場合)

退職手当、臨時の賃金、食費、作業用品の負担、安全および衛生、災害、表彰および制裁、

労働者のすべてに適用される定め

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

制裁の制限

1回の額が1日分の給料の半分を超えてはならない。

※1日何回制裁してもよいけど

1ヶ月の給料の総額の【1/10】を超えてはならない。

 

例:1ヶ月の給料が20万の場合、【】万円以上制裁してはいけない。