tatsutatsu1981の社労士日記

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H30. 労働基準法 間違えたところ

 

 

 

 

労働基準法32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「充当してもよい」ではない。

解説

清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること」とされている。

平成31年法改正)
なお、清算期間について、従来、「1箇月以内の期間に限るものとする」と規定されていたが、「3箇月以内の期間に限るものとする」と改正された。

難易度

レベル:B (正解率:80.7%)
 

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「54時間」ではなく、「52時間」である。

解説

「法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:84.5%)
 

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

労働日が特定されたことにならないので、認められていない。

解説

「労働日を特定する言うことは、反面、休日を特定することとなり、設例の場合のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:72.2%)
 
 

労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

解雇予告手当については時効の問題は生じない。

解説

解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:80.1%)
 
 

労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。「社会の一般通念にかかわらず、・・・」ではない。

解説

「法第1条は、労働条件に関する基本原則を明らかにしたものであって、標準家族の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである」とされている。

なお、「労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えること」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:77.7%)
 
 

使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「やむを得ない事由」に該当しないので、解雇できない。

解説

法19条1項但し書の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」について、「税金の滞納処分を受け事業廃止に至つた場合」は、「やむを得ない事由」に該当しないとされている。

難易度

レベル:B (正解率:81.3%)

 

 

労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「3年」ではなく、「5年」である。

解説

「法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年その他のものについては3年となること」とされている。

したがって、設問の満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は5年となる。

難易度

レベル:B (正解率:84.3%)

 

 

派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば」である。

解説

「派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば直接払の原則には違反しないものである」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:93.0%)
 
 

労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

年俸制において、各月の支払いを一定額とすることは求められていない。

解説

年俸制についても、毎月1回以上一定期日払の原則適用される。
ただし、必ずしも年俸を均等にした月平均額を支払う必要はない

難易度

レベル:A (正解率:93.3%)
 
 

同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「単独で」ではない。また、後段も誤り。

解説

「同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しての法第90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。
なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:83.3%)
 
2回間違えた!

都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような規定はない。

解説

「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則変更を命ずることができる」と規定されている。
当該変更命令は、文書で所轄労働基準監督署が行う。

難易度

レベル:D (正解率:61.8%)

 

 

就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば」である。

解説

育児休業法においては、育児休業の対象者、申出手続、育児休業期間等が具体的に定められているので、育児休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしていると解される」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:84.4%)