tatsutatsu1981の社労士日記

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H30 労災保険法 間違えたところ

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厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである】

認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「発病前おおむね6か月の間に」である。

解説

次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、業務上の疾病として取り扱う。
1. 対象疾病を発病していること。
2. 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3. 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

難易度

レベル:A (正解率:96.8%)
 

××× ]    

厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関して】

認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「120時間」ではなく、「160時間」である。

解説

「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:67.7%)

 

 

 ]  

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「1年」ではなく、「1年6か月」である。なお、他は正しい。

解説

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1. 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

難易度

レベル:C (正解率:72.7%)
 
 

× ]    

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

3日目までの期間は、事業主が休業補償を行わなければならない。

解説

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。

もっとも、休業開始からの3日間については、休業補償給付が支給されないため、労働基準法76条により使用者が直接に休業補償を行う必要があるとされている。

難易度

レベル:A (正解率:96.6%)

 

 

 

× ]  

会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「支給されない」ではなく、「支給される」である。

解説

「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされる」とするのが最高裁判所判例である。

難易度

レベル:B (正解率:80.6%)
 
 

【障害補償給付に関して】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合・・・第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合・・・第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合・・・第7級

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

②が誤り。②は、5級以上が2以上あるときに該当する。重い4級を3級繰上げるので、1級となる。

解説

①は、8級以上が2以上あるときに該当する。重い5級を2級繰上げるので、3級となる。
③は、13級以上が2以上あるときに該当する。重い8級を1級繰り上げるので、7級となる。

(併合繰上げによる繰上数)
13級以上に該当する身体障害が2以上 重い障害を1級繰上
8級以上に該当する身体障害が2以上 重い障害を2級繰上
5級以上に該当する身体障害が2以上 重い障害を3級繰上

難易度

レベル:B (正解率:88.6%)