R2 労災保険法 間違えたところ
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業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。
間違えました!(この肢は誤り)
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難易度
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
正解しました!(この肢は正しい)
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また、「前3項の規定によって算定された額が150万円(前項の場合においては、150万円を同項の規定により読み替えられた第2項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、150万円を算定基礎年額とする」と規定されている(特別支給金規則6条5項)。
なお、同規則6条5項には、カッコ書きの規定があるが、本問においては、原則を問うたものとして正解とする。
難易度
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第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
間違えました!(この肢は正しい)
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休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
解説
なお、休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業(被災労働者等援護事業)として行われている。
難易度
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
解説
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業にかかる被災労働者等援護事業として行われている。
難易度