tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

R1 労一 間違えたところ

就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、労働契約法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

就業規則の制定趣旨等の労働条件でないものは、労働契約の内容とはならない。

解説

就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない」とされている。

難易度

レベル:E (正解率:54.1%)
 
 

労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「懲戒」と「制裁」は同義である。懲戒の定めがある場合には、就業規則に記載する。

解説

「法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:93.4%)

 

 

有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合、当該事由に該当することをもって労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

個別具体的な事案に応じて判断される。

解説

「契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合であっても、当該事由に該当することをもって法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否か個別具体的な事案に応じて判断される」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:96.9%)
 
 

労働契約法第10条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

就業規則の変更」には、条項を新設することも含まれる。

解説

「法第10条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:98.9%)
 
 

×× ]    

社会保険労務士法令に関して】
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「懲戒処分」はできない。注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

解説

社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」と規定されている。

なお、懲戒処分は、厚生労働大臣が行うことができる(法25条の2,法25条の3)。

難易度

レベル:D (正解率:63.2%)

 

 

 

×× ]  

社会保険労務士法令に関して】
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「すべての社会保険労務士」ではない。特定社会保険労務士に限られる。

解説

「紛争解決手続代理業務」は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、所定の規定による付記を受けた社会保険労務士特定社会保険労務士)に限り、行うことができる。

(紛争解決手続代理業務)
1. 所定のあっせんの手続及び調停の手続、並びに紛争解決手続等について相談に応ずること。
2. 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
3. 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

難易度

レベル:C (正解率:76.1%)

 

 

×× ]  

社会保険労務士法令に関して】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「訴訟代理人に代わって」ではなく、「訴訟代理人とともに」である。

解説

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」と規定されている。

難易度

レベル:D (正解率:67.1%)
 
 

社会保険労務士法令に関して】
社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

所定の要件のもと、労働者派遣事業を行うことが「できる」。

解説

社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であるものに限り労働者派遣事業を行うことができる。

難易度

レベル:A (正解率:90.0%)