tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

*記憶 雇用保険法  基本手当の受給資格など 賃金日額とは

事業主は事業を廃止した時!

 

事業主は事業を廃止した時は『10』日以内に『公共職業安定所』の長に廃止届けを提出

しなければならない

 

 

事業主は住所を変更した時!

 

事業主は事業の住所を変更した時は『10』日以内に『公共職業安定所』長に廃止届けを提出

しなければならない

 

事業主は雇用する労働者が被保険者になったら!

被保険者になった月の翌月の『10』日までに公共職業安定所に届ける

 

 

事業主は雇用する労働者が被保険者じゃなくなったら!

被保険者じゃなくなってから『10』日以内に公共職業安定所に届ける

 

 

日雇い労働者が日雇い労働被保険者となる要件を満たした時は

』日以内に『管轄』の公共職業安定所の長に提出する

 

 

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一般被保険者がもらえる失業給付は4種類

*『求職者』給付

*『就職促進』給付

*『教育訓練』給付

*『雇用継続』給付

 

そして一般被保険者がもらえる求職者給付も4つから構成されている

基本手当』

技能習得手当』(『受講』手当と『通所』手当からなる)

寄宿手当』

傷病手当』

 

 

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基本手当の受給資格は

一般被保険者の場合→離職の日以前『』年間の間で被保険者期間が通算して『12』ヶ月以上あれば良い

 

*離職の日から以前2年間のことを『算定対象期間』という

 

*算定対象期間は『年』を超えることはない。

 病気とか怪我とかで年までは算定対象期間は伸ばせれるってこと!

 

 

 

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算定対象期間の離職の日から遡って2年間のうち12ヶ月以上の被保険者期間が必要ってなってるけど

その12ヶ月の被保険者期間とは1ヶ月のうち働いて給料もらっている日が『11』日以上ある場合を1ヶ月と計算する。

 

*1ヶ月まるまる計算できたら良いけど、

 離職日から遡って2年間を計算するんやけども、1ヶ月未満の月が出てくるときが

あるけど、その場合は1ヶ月未満の期間が15日以上あってその15日以上日のうち『11』日以上働いていたら、『1/2』ヶ月分にできる

 (11日以上なくても働いた時間が『80』時間以上あれば1/2ヶ月分とできる)

 

 *有給休暇の日数もカウントされる

 

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特定理由離職者1とは

倒産、解雇などの離職者以外の者で、期間の定めのある労働契約が満了し、かつ

労働契約の更新がないこと。

 

特定理由離職者2とは

正当な理由のある自己都合により離職した者。

例に出してみると、

*体力不足、心身の障害、疾病、負傷、妊娠、出産、育児、介護、

 夫婦が別居生活が厳しくなった、通勤が不可能または困難、などなど

 

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失業の認定日とは

求職の申し込みをしに、公共職業安定所最初に出頭した日にちから起算して

』週間に1回ずつ直前の『28』日

 

ただし公共職業訓練を受けていたら、1ヶ月に1回、直前の月に属する各月に行う。

 

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賃金日額とは

計算の方法

最後の『ヶ月』間の賃金の総額➗『180

(臨時に支払われるボーナスは除く)

 

出来高払制、日給制、時給制の人らは

最低保証額=最後の『』ヶ月間の賃金総額➗最後の『』ヶ月間の労働日数✖️『70』%

 

 

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賃金日額は年齢ごとに4段階にわけられる。

年齢によって賃金日額の限度額がちがう

 

30』歳未満 13700円

30』歳以上〜『45』歳未満15210円

45』歳以上〜『60』歳未満16740円

60』歳以上〜『65』歳未満15970円

 

 

賃金日額の最高限度額の年齢層は

45歳〜60』歳がもっとも高い

その金額は16740円

 

賃金日額の最低年度額は

2574』円

 

上の最高年度額に給付率ってのをかける

賃金日額に乗じる率は

2574円〜5030円未満→『80/100

5030円〜12390円→80/100~50/100

12390円以上→『50/100

 

 

 

*60歳以上〜65歳未満の場合

2574円〜5030円未満→『80/100

5030円〜11140円→80/100~45/100

11140円以上→『45/100

 

まとめ

基本手当日額は

賃金日額✖️{80%〜50%(45%)}