tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

*記憶 雇用保険  延長給付など

雇用保険の給付を延長してくれる制度

 

延長給付は5個の延長給付がある。

訓練』延長給付

個別』延長給付

広域』延長給付

全国』延長給付

地域』延長給付

 

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訓練延長給付

職業安定所の指示した公共職業訓練

』年以内のものに限る

 

広域延長給付

その地域における基本手当の受給者が全国の平均の『』倍になって、

その状態が継続したとき。

90』日を限度として延長する

 

全国延長給付

失業の状況が全国的に悪いとき。

90』日を限度として延長する

 

 

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延長給付の優先順位

 

1番:『個別』延長給付&『地域』延長給付

2番:『広域』延長給付

3番:『全国』延長給付

4番:『訓練』延長給付

 

 

 

 

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基本手当の受給者が

公共職業安定所職業訓練を受けたらもらえる手当が

技能習得』手当

技能習得』手当は2つからなる『受講』手当『通所』手当

 

受講』手当は1日に500円もらえて、40日分もらえるから2万円手当とも言われている

通所』手当は片道2キロ以上の交通費で月額42500円までもらえる。

 

 

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基本手当の受給者が

公共職業安定所職業訓練をうけるために同居の親族と別居して

寄宿する場合の手当が『寄宿』手当

月額10700円もらえる

 

 

 

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傷病手当(病気や怪我で職に就けないときにくれるお金)

は健康保険法にもあるけどそれは、リーマンかなんかやってて、健康保険書を持っている時にもらえる。

失業して無職の時にも傷病手当がもらえる。

 

その支給要件は

 

*継続して『15』日以上職業に就くことができないとき