*記憶 労災保険法 休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付 遺族補償年金 介護補償給付
休業補償給付の
額は給付基礎日額の『60/100』に相当する額
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傷病補償年金の額は
傷病等級1級の場合→給付基礎日額の『313』日分 覚え方(崔さん今頃、傷病補償年金か障害補償年金もらってるんかな)もしくは(再三言うたのに怪我しやがって)
” 2 ” → " 『277』日分
” 3 ” 『245』日分 覚え方(錦織圭)
第3級を基準に覚える。
第3級で365日の67%でそれをもとに重度な人ほど、
日数が増えていく。
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遺族(補償)年金はもらえる遺族の人数によって金額が変わる。
遺族年金受給者が1人の場合→給付基礎日額の『153』日分 覚え方(イチゴを見つめる妻)
*妻が55歳以上になったら、または障害状態にある妻の場合、『175』日分
覚え方(55歳なってイナゴライダー聞いて元気なる)
遺族(補償)年金受給者が2人の場合→給付基礎日額の201日分
” 3人の場合→ ” の223日分
” 4人以上の場合→ ” の『245』日分
覚え方(錦織圭)
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遺族年金前払い一時金
支給する遺族(補償)年金を前払いで渡せますよーっていう制度
その額は
『200』日分、『400』日分、『600』日分、『800』日分、『1000』日分
で決めれる。
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遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金の受給資格者がおらん場合、
給付基礎日額の『1000』日分を遺族(補償)一時金として払いますよーって制度。
*遺族(補償)年金と違って、一緒に住んでなくても良い。
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葬祭料(葬祭給付)
ようは労災保険でおりる葬式代
額は『315000』円+給付基礎日額の『30』』日分
または給付基礎日額の『60』日分
のどちらか金額の『大きい』方
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障害(補償)給付
障害等級1級〜7級→障害(補償)年金
障害等級8級〜14級→障害(補償)一時金
障害等級第1級→給付基礎日額の『313』日分覚え方(崔さん今頃、傷病補償年金か障害補償年金もらってるんかな)もしくは(再三言うたのに怪我しやがって)
障害等級第7級→ ” の『131』日分
障害等級8級→給付基礎日額の『503』日分 覚え方(これでリーバイス503いっぱい買えや)
障害等級14級→ ” の『56』日分 覚え方(ゴムしか買われへん)
*併合繰り上げの考えかた。
同一事故で身体障害の箇所が2箇所以上ある場合、
重い方を全体の障害とする。
『13』級以上の障害が2つ以上ある場合→重い方を1級繰り上げ
『8』級以上の ” → ” 2級繰り上げ
『5』級以上の ” → ” 3級繰り上げ
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障害(補償)年金前払い一時金
障害補償年金を前払いでもらえる制度
障害等級1級→200.400.600.800.1000.『1340』日の中から選べれる
障害等級2級→ ” 『1190』日の中から選べれる
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介護補償給付
障害等級1級(常時介護)か障害等級2級(随時介護)状態にある場合
介護の請求にもとずいて介護料金を払いますよーって制度
障害等級1級常時介護の場合→上限『166950』円
*介護費用かかってなくても親族が介護した場合最低補償額『72990』円を
もらえる
随時介護はその半額