tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

*記憶  労災保険法 休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付 遺族補償年金 介護補償給付

休業補償給付の

額は給付基礎日額の『60/100』に相当する額

 

 

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傷病補償年金の額は

傷病等級1級の場合→給付基礎日額の『313』日分 覚え方(崔さん今頃、傷病補償年金か障害補償年金もらってるんかな)もしくは(再三言うたのに怪我しやがって

 ”   2 ”  →  "     『277』日分

 ”   3  ”         『245』日分 覚え方(錦織圭

 

第3級を基準に覚える。

第3級で365日の67%でそれをもとに重度な人ほど、

日数が増えていく。

 

 

 

 

 

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遺族(補償)年金はもらえる遺族の人数によって金額が変わる。

 

遺族年金受給者が1人の場合→給付基礎日額の『153』日分 覚え方(イチゴを見つめる妻

*妻が55歳以上になったら、または障害状態にある妻の場合、『175』日分

 覚え方(55歳なってイナゴライダー聞いて元気なる

 

遺族(補償)年金受給者が2人の場合→給付基礎日額の201日分

     ”       3人の場合→   ”  の223日分

     ”       4人以上の場合→ ”  の『245』日分

                           覚え方(錦織圭

 

 

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遺族年金前払い一時金

支給する遺族(補償)年金を前払いで渡せますよーっていう制度

その額は

200』日分、『400』日分、『600』日分、『800』日分、『1000』日分

で決めれる。

 

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遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金の受給資格者がおらん場合、

給付基礎日額の『1000』日分を遺族(補償)一時金として払いますよーって制度。

*遺族(補償)年金と違って、一緒に住んでなくても良い。

 

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葬祭料(葬祭給付)

ようは労災保険でおりる葬式代

額は『315000』円+給付基礎日額の『30』日分

または給付基礎日額の『60日分

のどちらか金額の『大きい』方

 

 

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障害(補償)給付

障害等級1級〜7級→障害(補償)年金

障害等級8級〜14級→障害(補償)一時金

 

障害等級第1級→給付基礎日額の『313』日分覚え方(崔さん今頃、傷病補償年金か障害補償年金もらってるんかな)もしくは(再三言うたのに怪我しやがって

障害等級第7級→ ”     の『131』日分

 

障害等級8級→給付基礎日額の『503』日分 覚え方(これでリーバイス503いっぱい買えや

障害等級14級→  ”   の『56』日分 覚え方(ゴムしか買われへん

 

 

 

*併合繰り上げの考えかた。

同一事故で身体障害の箇所が2箇所以上ある場合、

重い方を全体の障害とする。

 

13級以上の障害が2つ以上ある場合→重い方を1級繰り上げ

級以上の  ”         →  ”  2級繰り上げ

級以上の  ”         →  ”   3級繰り上げ

 

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障害(補償)年金前払い一時金

障害補償年金を前払いでもらえる制度

障害等級1級→200.400.600.800.1000.『1340』日の中から選べれる

障害等級2級→  ”         『1190』日の中から選べれる

 

 

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介護補償給付

障害等級1級(常時介護)か障害等級2級(随時介護)状態にある場合

介護の請求にもとずいて介護料金を払いますよーって制度

障害等級1級常時介護の場合→上限『166950』円

*介護費用かかってなくても親族が介護した場合最低補償額『72990』円を

もらえる

随時介護はその半額