tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

R2 健康保険法 間違えたところ  (前半)

全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。「できる」ではなく、「できない」である。

解説

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と規定されている。

法204条の7第1項では、全国健康保険協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任の規定があるが、「保険給付に関するものに限る」と定められている。

したがって、全国健康保険協会は、被保険者の保険料については、厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限に係る事務を行うことができない

難易度

レベル:E (正解率:43.4%)

 

 

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間」である。

解説

「所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:70.1%)
 
 
 

地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「3分の2以上」である。

解説

地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:74.2%)

 

 

 

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。「取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる」ではない。「2年未満で再登録を認めることができる」である。

解説

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、2年未満で再登録を認めることができる

難易度

レベル:C (正解率:78.7%)
 
 

指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

指定を取り消すことは「できない」ではなく、「できる」である。

解説

指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなった場合においては、厚生労働大臣指定訪問看護事業者の指定取り消すことができる

難易度

レベル:A (正解率:90.2%)
 
 

標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は10,000円とされている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「10,000円」ではなく、「20,000円」である。

解説

長期高額の療養を要する「特定疾病」※にかかる高額療養費については、自己負担限度額が軽減されている。
・ 上位所得者以外・・・1万円
・ 上位所得者※※・・・2万円

※1.血友病、2.人工腎臓を実施している慢性腎不全、3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※※上記2.の人工腎臓を実施している慢性腎不全であり、70歳未満で被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合

難易度

レベル:B (正解率:81.1%)
 
 

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

特例退職被保険者には、継続給付の傷病手当金は、支給されない。

解説

傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
任意継続被保険者・・・支給
特例退職被保険者・・・不支給

難易度

レベル:B (正解率:80.8%)

 

 

健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料」である。

解説

健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下過料に処する」と規定されている。

難易度

レベル:D (正解率:67.1%)

 

 

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。前納に係る期間の「各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額」である。

解説

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額控除した額とする。

難易度

レベル:D (正解率:60.1%)